横断歩道がないところでも歩行者の横断が優先されるって本当!?

道路を横断する歩行者

横断歩道を横断する歩行者が優先されることは言うまでもないが、歩行者が横断歩道のない道路を横断している場合にも同様のルールが適用されるのだろうか。

今回は、この横断歩道がない道路での歩行者の横断を考察する。

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はじめに

はじめに“横断歩道を横断する歩行者の優先”を確認するが、“道路交通法第38条第1項”では、横断歩道を横断する又は横断しようとする歩行者がいる場合に車両がその横断を妨害することを禁じている。

よって、車両が横断歩道を通過する場合にはその横断歩道を横断する歩行者の有無を確認し、必要ならば横断歩道の手前で停止して彼らの横断を妨げないようにしなければならない。

この規定に違反し歩行者の横断を妨害した場合には断歩行者等妨害に問われるが、当該横断歩道を横断中の歩行者のみならず、横断を開始しようとする歩行者の存在にも十分に注意する必要がある。

9割が違反!? 横断歩道に歩行者がいたら停止義務があります!
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横断歩道がない道路の横断

ここから本題である横断歩道がない場所における歩行者の横断と車両の通行に話を進めるが、その場所が①交差点とその直近である場合と②その他の場所である場合に分けて考える必要があるので、順を追って解説する。

交差点とその直近

横断歩道が設けられない交差点では歩行者の横断が優先される(“道路交通法第38条の2”)。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

道路交通法第38条の2より

よって当該場所を横断する歩行者がいる場合にはその横断を妨げないようにしなければならないが、横断歩道が設けられている場所とは異なり①必ずしも一時停止の必要はなく、②横断を開始しようとする歩行者の優先も不要。

つまり、横断歩道がない交差点及びその直近を通行する車両は道路を横断する歩行者の有無を確認して、必要に応じて徐行や停止をすればよいと言える。

その他の場所

続いて交差点とその直近以外の横断歩道がない道路における歩行者の横断だが、この条件では歩行者の優先を規定する法的根拠は一切見当たらない。

それどころか、“道路交通法第13条第1項”には次のような規定がある。

(横断の禁止の場所)

歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によって道路を横断するとき又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従って道路を横断するときは、この限りではない。

道路交通法第13条第1項より

ご覧の通り交差点とその直近以外の横断歩道がない場所では、歩行者が車両の直前並びに直後を横断してはならないとあり、むしろ歩行者が車両に注意して道路を横断しなければならないと解釈できるではないか。

もちろん、実際に目の前を横断する歩行者がいれば危険を回避するために車両は停止するより他ないが、本来はその必要はなく、非があるのは歩行者と言うことになる。

また、事故になった場合には一定の割合で車両の責任が問われるだろうが、元を言えば道路を横断する歩行者に過失があることも明らかであり、全面的に車両が悪いと判断されることはないはずだ。

罰則

道路交通法第13条第1項の規定に反し歩行者が不適切に道路を横断する行為は言うまでもなく法律違反であるが、道路交通法を細部まで見渡してもその罰則は見当たらない

不適切な横断に対する罰則規定:特になし

よって違反した歩行者に罰が課せられることはなく、これが悪質な横断を行う歩行者の増加を促進する可能性も大いに考えられる。

もちろん、罰則がないとは言え交通違反に変わりはなく、歩行者には悪質な横断を自重してもらいたいと思うが…

終わりに

今回は横断歩道がない場所を横断する歩行者の優先の有無について投稿してきたが、状況次第では歩行者よりも車両の通行が優先される場合があることをご理解いただけただろうか。

いつでも歩行者の通行が優先されるわけではないことを踏まえ、車両も歩行者も無謀な行動を自重して安全に通行することを心掛けよう。

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