運転中のイヤホンは合法? 法律や条例を調べたら意外な結果に!?

運転中のイヤホン

ハンズフリー通話のため、運転中にイヤホンを使用される方も多いと思うが、これが交通違反になるという噂を耳にした。

その真偽を調べてみたので、早速結果を投稿したい。

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法律上は

道路交通法を見る限り、運転中のイヤホンの使用に適用される可能性が最も高い反則行為はやはり全運転義務違反である。

(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキ、その他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

                       道路交通法第70条より

“他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない”、とあるように、仮に人身事故を起こせば確実にこの違反に問われることはご周知の通り。

さらに、その表現上非常に広義の解釈が可能であり、警察官の裁量次第であらゆる行為に適用される可能性があることもこの反則行為の特徴である。

よって、運転中のイヤホンの使用によって安全運転義務違反に問われる可能性がゼロとは言い切れないはずだ。

もちろん、そのイヤホンから出力される音量の大きさが安全上危険であることを立証するのは容易ではなく、事故を起こさない段階で検挙される確率は限りなく低いと思うが…。

安全運転義務違反とは!? その内容と事故との関係を理解しよう!
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条例違反になる可能性

安全運転義務違反とは別に、運転中のイヤホンの使用が公安委員会遵守事項違反に該当する可能性もある。

この公安委員会遵守事項義務違反は道路交通法第71条を根拠とするものだが、車両の運転者が各都道府県公安委員会が定めた規定を遵守しなかった場合に適用される反則行為を言う。

(運転者の遵守事項)

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 (第1~第5号まで省略)

6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道    路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定め    た事項

                       道路交通法第71条より

例えばノーマルタイヤでの積雪路又は凍結路走行の禁止やサンダルを着用しての運転の禁止などは、これを根拠に各都道府県の条例により禁止されている事項の代表である。

さらに調べて見ると、これと同じように、35の都道府県が条例にてイヤホンを装着しての運転を禁止しているようだ。

条例にて運転中のイヤホン使用を禁止している都道府県
北海道、宮城県、福島県、新潟県、茨城県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、富山県、石川県、福井県、静岡県、岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、岡山県、鳥取県、香川県、徳島県、高知県、愛媛県、福岡県、大分県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

よって、これらの自治体で運転中にイヤホンを使用すれば公安委員会遵守事項違反で検挙されることになるが、罰金等の処分は下の表にある通り。

反則行為行政処分刑事処分
点数反則金(円)罰則
大型普通2輪原付
公安委員会遵守事項違反なし7,0006,0006,0005,0005万円以下の罰金

※ 反則金を納付することで刑事処分を免れることが可能だが、詳細はリンク先のページを参照されたい。

反則金と罰金の違いを解説! 似ているようで中身は全く違う!?
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ハンズフリー通話

ここで気になるのが運転中のハンズフリー通話の是非だが、こちらが違反に問われることはないようだ。

実際に警察に問い合わせた結果違反ではないとの回答を得られたとの記事が紹介されているが、運転中のイヤホン使用を禁止している神奈川県での話だけに非常に有意義な情報である。

携帯電話使用等違反はハンズフリー通話であれば違反では無い!警察に直接聞いてみた | SOCOMの隠れ家
運転中に携帯電話の使用が禁止されているのは当然免許を持つ運転手ならご存じだと思います。じゃあ、Bluetoothヘッドセットやハンズフリー機能を使って通話すれば違反で取り締まりうけないから安心だと思っていましたよね? そう。オレもつい先日ま

ハンズフリー通話は、携帯電話の使用が禁止されている現状において運転中に行うことが可能な唯一の通信手段であるだけに、こちらまで違反とするのはさすがに無理があるのだと思う。

終わりに

運転中のイヤホンの使用が交通違反になる可能性があることをご理解いただけただろうか。

音楽を聞く場合はカーステレオで十分なはずだし、スマホ等を使用した音楽再生となればそれら端末の操作によるリスクも生じるだけに、自重して欲しいところである。

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