飲酒運転の基準とは!? どれくらいの量を飲んだら酒気帯びになるの?

飲酒運転の基準

飲酒運転が許されないことは誰もが知ることと思うが、具体的にどれくらいの量のアルコールを摂取したら基準値に達してしまうのだろうか。

今回は、この各種酒類の摂取量と酒気帯び運転の基準値の関係について投稿する。

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酒気帯び運転の検査方法

酒気帯び運転の定義は基準値を超えるアルコールを保有した状態で車両等を運転する行為であり、これに該当するか否かは呼気中アルコール濃度を計測する検査により判断される。

俗に言う“風船”であるが、検査の結果、呼気中アルコール濃度が0.15mgに達した場合に酒気帯び運転が適用される仕組みだ。

呼気中アルコール濃度0.15mg以上=酒気帯び運転

仮に微量のアルコールを保有していたとしてもこの基準に達しない限り検挙の対象にならないことと、呼気中アルコール濃度が0.15mg以上の場合と0.25mg以上の場合で反則点数が異なることも覚えておきたい重要なポイントである。

血中アルコール濃度による計算

警察による検査では呼気中のアルコール濃度が調べられるが、それに相当する血中アルコール濃度を算出することで酒気帯び運転に該当する状態か否かを判断することもできる。

血中アルコール濃度(%)=(飲酒量×アルコール度数)÷(833×体重)

と言うのも、この血中アルコール濃度を5倍すると呼気中アルコール濃度に換算できる(単位はmg)ため、実際のアルコール保有状況を知る有効な手段となり得るのだ。

例えば、体重60kgの人がアルコール度数5%の缶ビール(350ml)を1本を飲んだ場合の血中アルコール濃度は0.035%(350×5÷833×60=0.035 ※ビールのアルコール度数5%で計算)。

0.035を5倍し呼気中アルコール濃度を求めると結果は0.175mgで、酒気帯び運転の基準値である0.15mgを上回ることがわかる。

以上のことからも、体重に左右される部分があるにしても、“缶ビールを1本飲んだらアウト”と考えて間違いないだろう。

血中アルコール濃度と呼気中アルコール濃度の関係
血中アルコール濃度(%)呼気中アルコール濃度(mg)反則点数
0.030.1513点
0.050.2525点

目安となる飲酒量

ご紹介した血中アルコール濃度をもとに酒気帯び運転の適用基準に達する各種アルコール類の飲酒量を算出すると以下のようになる。

缶ビールを1本飲みきることはできず、さらに度数が強いその他の酒類については当然ながらより少量の摂取で基準値に達してしまうので注意が必要。

また、体重や体質によってはさらに少ない量で基準に達してしまう可能性もあるので、やはり“少しでも飲んだら絶対に運転しない”ことが何よりも大切なのだ。

酒気帯びになる目安の飲酒量

  • ビール(5%)  :300ml 
  • ワイン(10%):150ml
  • 日本酒(15%):100ml
  • 焼酎 (20%):  75ml 

酒酔い運転

飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転に分類され、前者に該当するか否かが呼気中アルコール濃度により判断されるのに対し後者はアルコールにより正常な運転ができない状態と判断される場合、早い話が見ただけで泥酔していることが明らかな場合に適用される。

具体的には歩行がふらつく、呂律が回らない等の症状が見られた場合がこれに該当すると思われるが、警察官の主観的判断によるところが大きく、アルコールに弱い人などは酒気帯び運転の基準に達しない状況でこの酒酔い運転が適用される可能性があることにも注意しなければならない。

この様な事態を避けるためにも、“飲んだら乗らない”を徹底することが何よりも大切なのだ。

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罰則

酒気帯び運転及び酒酔い運転の罰則は下の表にまとめた通り。

反則行為行政処分刑事処分
点数反則金罰則
大型普通2輪原付
酒気帯び運転0.15mg以上13点適用なし3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
0.25mg以上25点
酒酔い運転35点5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

両者ともに反則金が適用されず、検挙されれば確実に刑事処分が課せられることに加え、一発で免許が取り消される確率が高いなど非常に厳しい処分を受けることになる。

もちろん、事の悪質性を考えれば当然のことであり、言い訳の余地は一切ないだろう。

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終わりに

酒気帯び運転の基準値に達してしまう各種酒類の飲酒量をご理解いただけただろうか。

今回紹介した血中アルコール濃度の計算式はその目安を知るのに有効な手段であるが、体調や体重に左右される可能性もあり、常に完璧な値の算出を保証するものでははない。

よってやはり、“飲んだら乗らない”を徹底することが何よりも大切なのだ。

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