一般道でも後部座席のシートベルトの着用義務があるって本当!?

後部座席でもシートベルト着用

運転者と助手席の同乗者にシートベルト着用義務があることは誰もが知るところだと思うが、実は後部座席の乗員にも着用が義務付けられていることをご存知だろうか。

今回はこのシートベルト違反について詳しく投稿するので、ぜひ最後までお読みいただきたいと思う。

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後席での着用義務化

平成19年の道路交通法の改正を受け、それまでは努力目標だった後部座席でのシートベルトの着用が義務化された

よって、現在では後席の乗員もシートベルトを着用しなければならないのだが、その根拠となる路交通法第71条の3を見てみよう。

(普通自動車等の運転車の遵守事項)

1 自動車の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないとされている座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有する者を除く。)を当該自動車に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者を当該自動車乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

3 自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗せて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

                      道路交通法第71条の3より

下線部にある通り運転者と助手席の乗員のみでなく、後部座席を含む全乗員がシートベルトの着用義務を負うことをご理解いただけると思うが、これに違反した場合は運転者が座席ベルト装着義務違反に問われる。

また、シートベルトの装着が困難な幼児を同乗させる場合にはチャイルドシートを使用しなければならないことも覚えてきたいところだ。

罰則

続いては座席ベルト装着義務違反(シートベルト違反)に問われた場合の処分だが、こちらはその他の交通違反とは少々事情が異なる。

と言うのも、シートベルトの着用について規定する道路交通法第71条の3には罰則が設けられていないのだ。

罰則がない以上、懲役や罰金などの刑事罰を受けることもなければ交通販促通告制度を根拠とする反則金を納付する必要もなく、反則点数1点の加算が唯一の処分である。

なお、この反則点数の加点については検挙の現場が一般道である場合と高速道路の場合で処遇が異なるのだが、詳細は続きをお読みいただきたい。

“刑事・行政・民事” 交通事故を起こした場合の3つの責任と処分とは!?
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一般道と高速道の違い

運転席と助手席の乗員がシートベルトの着用を怠った場合は条件なしで反則点数1点が加算されるのに対し、後席の乗員については違反場所が高速道路の場合のみ加点が行われる

逆を言えば、一般道であれば後席乗員がシートベルトを着用しなかったとしても点数が加算されないわけだが、前述の通りこの反則行為には罰則が設けられていないため、後部座席の乗員が一般道でシートベルトの着用を怠ったとしても何一つ処分が課せられないことに…。

反則行為行政処分刑事処分
点数反則金罰則
大型普通2輪原付
座席ベルト着用義務違反一般道運転席・助手席1点なしなし
後部座席なし
高速道運転席・助手席1点
後部座席1点

違反なのに処分なしと言う状況が生じることはいかがなものかと思うが、それでも違反は違反であるから、一般道でもしっかりシートベルトを着用するようにしよう。

取締り状況

運転者と助手席の乗員のシートベルト不着用はいかなる状況でも交通違反であり、当然のことながら検挙の対象である。

一方の後部座席については、高速道路では検挙の対象となるものの、一般道では注意を受けるのみ

よって本格的な取締りが行われているとは言い難いが、取り締まったところで当事者に対して何の処分が与えられるわけでもないのだから、当然と言えば当然なのだが…。

終わりに

後部座席の乗員にもシートベルトの着用義務があることをご理解いただけただろうか。

着用義務があると言っても実際のところは一般道での本格的な取締りは行われておらず、いかなる処分が科せられる訳でもないが、不着用は交通違反であるし、安全上の観点からもしっかりとシートベルトを着用していただきたいと思う。

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