普段はどっち!? ロービームとハイビームの正しい使い分けとは?

ロービームとハイビームどっち

夜間の運転中、ほとんどのドライバーがロービームを使用していると思うが、これが交通違反になる可能性があることをご存知だろうか。

今回は正しいヘッドライトの使い方について投稿するので、ぜひお読みいただきたいと思う。

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法律上は

車両等の灯火について規定されるのは道路交通法第52条であるが、その条文を以下に載せたので目を通していただきたい。

車両等の灯)

1 車両等は夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。

2 車両等が、夜間(前項降段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他 の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない

                        道路交通法第52条より

結論を言ってしまえば普段はハイビームを使用するのが正しいが、条文第2項にある“他の車両等の交通を妨げる恐れがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない”との規定を根拠に、普段はハイビームで走行する義務があるとの解釈がなされるらしいのだ。

“灯火の光度を減ずる”行為がハイビームからロービームへの切り替えを指すことはご周知の通りだが、①普段ロービームを使用して走行すること、②他の車両を幻惑させる恐れがあるにも関わらずハイビームを使用し続ける行為のいずれも交通違反と言うことになる。

違反した場合

減光等義務違反

ハイビームによって対向車や先行車両を幻惑させる恐れがあるにも関わらずロービームに切り替えなかった場合は、減光等義務違反に問われる。

罰則等の処分は下の表にある通りだが、対向車にハイビームを使用されると非常に眩しく、それが原因で事故に発展する可能性もあるので十分な注意が必要だ。

反則行為行政処分刑事処分
点数反則金(円)罰則
大型普通2輪原付
減光等義務違反1点7,0006,0006,0005,0005万円以下の罰金
無灯火違反1点7,0006,0006,0005,0005万円以下の罰金

無灯火違反

厳密に法理論に従えば、普段の走行でロービームを使用する行為も交通違反(無灯火違反)に該当するが、普段のロービーム走行が一般化している状況を考えるとなかなか理解し難いことも事実である。

しかしながら違反は違反であるし、ハイビームを使用する方がかなり遠くまで明瞭に照明することが可能なので、安全運転の為にも是非実践したいところだ。

照射可能距離

ハイビームの照射可能距離が前方約100メートルであるのに対し、ロービームの照射可能距離は約40メートルに過ぎない。

ハイビームの照射可能距離はロービームの2倍以上も長く、遠くの障害物をより早く察知することが可能であるが、前述の通りほとんどのドライバーが常にロービームを使用しているのが現実である。

にわかには難しいと思うが、安全運転のためにも“原則はハイビーム”の実践を心がけよう。

前照灯の照射可能な距離
  • ハイビーム:前方100メートル強
  • ロービーム:前方約40メートル

終わりに

正しいヘッドライトの使い方をご理解いただけただろうか。

どうしても普段からロービームを使用してしまいがちではあるが、正しい使い分けを心掛けたいところである。

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