運転中の携帯電話使用は厳禁! 罰則や違反の対象となる行為を解説!

運転中の携帯電話使用

運転免許を持っている人なら皆知っていることと思うが、運転中の携帯電話の使用は交通違反である。

ところが、同じ運転中の携帯電話の使用でも2種類の反則行為が設けられていることをご存知だろうか。

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法律上は

運転中の携帯電話の使用についての規定があるのは道路交通法第71条第5号の5であるが、その条文を以下に載せた。

(運転者の遵守事項)

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らねばならない。

(第1号~第5号の4まで省略)

5の5 自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車などが停止しているときを除き携帯電話用装置、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又当該自動車などに取り付けられた若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものをの除く。)に表示された画像を注視しないこと。

                         道路交通法第71条より

改めて言うまでもないことかもしれないが、運転中の携帯電話の使用が禁止されていることをご理解いただけると思う。

通話に気を取られ運転に支障を及ぼす可能性がある以上当然のことであるが、最近も運転中のスマホの操作に起因する死亡事故が発生するなど、規定を無視する悪質なドライバーが多いことも事実であり、誠に残念な限りだ。

なお、正しく条文を解釈すれば、信号待ち等で停止中の携帯電話の操作とハンズフリー機能を用いての通話は合法である。

信号待ちで停止中なら携帯電話を操作しても違反にならないって本当!?
...

メールも厳禁

運転中のメール作成

通話のみならず、運転中のメールの作成や確認作業も立派な交通違反である

“又当該自動車などに取り付けられた若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと”との文言がその根拠だが、“メールなら大丈夫”と考えている人も一定の割合で存在するようなので、是非この機会に正しい認識を持っていただきたい。

最近はスマートフォンの普及に伴うコンテンツの増加により端末の画面を見る機会が増えているが、運転中の使用だけは絶対に行わないようにしよう。

違反した場合

運転中の携帯電話の使用は言うまでもなく交通違反であるが、意外にも2つの反則行為が設けられている

1つは“携帯電話使用等(保持)”もう1つが“携帯電話使用等(交通の危険)”だが、詳細は以下で解説する通り。

携帯電話使用等 保持

運転中に携帯電話を用いて通話する行為、あるいはメールの作成や確認作業を行うため画面を注視する行為がこの“携帯電話使用等 保持”に該当する。

運転中の携帯電話の使用には原則としてこちらが適用されると考えてよいだろう。

携帯電話使用等 交通の危険

運転中に携帯電話を使用して交通の危険を生じさせた場合は、“携帯電話使用等 交通の危険”が適用される。

ただし、条文の中に交通の危険を生じさせる行為についての具体的な記載がないためどのような行為がこれに該当するのかは定かでなく、解釈次第で様々な行為に適用される可能性があることがポイントだ。

普通に考えれば、携帯電話の使用が原因で危うく事故になりそうな状況が発生した、あるいは事故が起きてしまった場合に適用されるのだろうが、現場の警察官の裁量によるところが大きいものと思われる。

実際に警察官に聞いてみたところ、やはり、“その状況により判断する”との回答を頂いたので、適用の是非は彼らの判断次第と考えて間違いないだろう。

罰則

携帯電話使用等の罰則は下の表にある通り。

携帯電話使用等(保持)と携帯電話使用等(交通の危険)では点数や反則金の額が異なることがポイントだ。

反則行為行政処分刑事処分
点数反則金(円)罰則
大型普通2輪原付
携帯電話使用等保持1点7,,0006,0006,0005,0005万円以下の罰金
交通の危険2点120009,0007,0006,0003ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

取り締まり状況

運転中の携帯電話の使用は極めて危険な行為であるから、取り締まりも年々厳しくなりつつあると言われている

携帯電話の使用に特化した取り締まりが行われることこそないものの、その様子を発見されれば確実に検挙されるはずだ。

しかしながら、当たり前のように端末を片手にハンドルを握るドライバーを頻繁に見かけることも事実であり、残念極まりない話である。

特に最近では運転中のスマホ操作に起因する死亡事故の発生も報告されているだけに、さらなる取り締まりの厳格化と運転者のモラルの向上が求められているのだと思う。

終わりに

運転中の携帯電話の使用の禁止についてご理解いただけただろうか。

一歩間違えれば大惨事に発展しかねない危険な行為であるから、どうしても通話を行う必要がある場合は、安全な場所に停止してから通話を行うようにしよう。

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