動物の飛び出しで急ブレーキ! 事故になった場合の過失割合は!?

動物の飛び出しで急ブレーキ

運転中、特に幼い子供をはじめとする歩行者の飛び出しに注意する必要があるが、犬や猫などの動物もその例外ではない。

そこで今回は動物の飛び出しと急ブレーキの関係について投稿するので、ぜひ最後までお読みただきたいと思う。

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交通違反

はじめに動物の飛び出しによる急ブレーキが交通違反になる可能性があることを確認しておきたいが、以下にその根拠となる路交通法第24条”の条文を載せた。

(急ブレーキの禁止)

車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

                          道路交通法第24条より

非常に読みやすい条文であるが、危険を防止するためやむを得ない場合を除き急ブレーキをかけることが禁止されていることをご確認いただけると思う。

注目すべきは“危険を防止するためやむを得ない場合”が具体的にどのような状況を指すのかであるが、動物の飛び出しに起因する急ブレーキが交通違反になるのかどうかもこの点にかかっていると言える。

急ブレーキは交通違反! 追突事故での過失割合はどうなる!?
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動物の種類

動物の飛び出しが“危険を防止するためやむを得ない場合”に該当するかどうかは、その動物の種類によって異なると言われている。

例えば、山道を走行中に鹿イノシシなどの大型の動物が飛び出してきた場合などはこれに該当する確率が高いが、一定の速度で走行中大型の動物と衝突すればその衝撃はかなりのものであり、車の損傷、最悪の場合は運転手が負傷してしまう可能性を否定できないからだ。

一方、仮にぶつかったとしても安全上さほど問題ないと思われる鳥や猫などの小動物が飛び出してきた場合はその対象外と判断されることが多いとのこと。

実際に急ブレーキ違反に問われるかどうかは様々な視点から総合的にが判断されるが、少なくとも大型動物が飛び出した場合よりは違反に問われる確率が高いと考えて間違いないと思う。

過失割合

動物の飛び出しによる急ブレーキに起因する交通事故の多くは後続車両による追突事故であるが、原則として追突した後続車両の過失割合が高くなるようだ。

道路交通法第26条に規定されるように、動物の飛び出しの有無に関わらず、車両に先行車両との間に十分な車間距離を確保する義務があることがその根拠とされる。

(車間距離の保持)

車両等は同一の進路を走行している他の車両等の直後を進行するときは、その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を、これから保たなければならない

                          道路交通法第26条より

ついては、急ブレーキの正当性以上に、追突した後続車両が先行車両との十分な車間距離をとらなかったことに対する責任が追及されると考えればよいと思う。

追突事故における先行車両と追突車両の過失割合は“2:8”となるのが一般的だが、これに動物の飛び出しによる酌量が加わるため、前者の過失がさらに少なくなる可能性も。

ちなみに、違反の有無の判断同様、飛び出した動物の種類も過失割合に一定の影響を与えると言われている。

飼い主がいる場合

飛び出した動物がペットの場合、その管理を怠り交通の危険を生じさせた、あるいは交通事故の直接の原因をつくったとして飼い主が管理責任を追求される場合もある。

ここで言う責任とは、車両に被害があった場合はその修理費用、車両の運転者が怪我をしている場合はその治療費等の賠償責任のことだが、飼い主の過失割合が大きくなるケースも珍しくないようだ。

事故となればペットが怪我をするあるいは死亡してしまう可能性もあり、飼い主にとってはそれでけでも大事であるから、最悪の事態を避けるためにも管理の徹底が求められると言える。

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終わりに

動物の飛び出しと急ブレーキの関係をご理解いただけただろうか。

どんな事情があろうとも事故になれば厄介なことになる以上、不足の事態にも対応できるように、十分な車間距離の確保と安全な速度での走行を心がけよう。

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