信号待ちで停止中なら携帯電話を操作しても違反にならないって本当!?

信号待ちの携帯電話使用

運転中の携帯電話の使用が交通違反であることはご周知の通りだが、信号待ちで停止中であれば少々事情が異なることをご存知だろうか。

今回は、この停止中の携帯電話使用の違法性について投稿する。

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信号待ちの携帯電話

はじめに結論を言えば信号待ちで停止中の携帯電話の使用は合法であるが、以下にその根拠となる道路交通法第71条第5号の5を載せた。

(運転者の遵守事項)

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らねばならない。

(第1号~第5号の4まで省略)

5 自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き携帯電話用装置、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又当該自動車などに取り付けられた若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものをの除く。)に表示された画像を注視しないこと。

                     道路交通法第71条第5号の5より

同条文では運転中の携帯電話の使用を禁止する旨が規定されるが、最大のポイントは“当該自動車等が停止しているときを除き”と言う部分である。

道路交通法においてその定義こそ確認できないものの、“停止”とは動いているものが止まること以外に考えられず、赤信号により停止している状態がこれに該当することは明らかであり、信号待ちで停止中の携帯電話の使用は合法であるとの解釈ができるのだ。

ただし、許されるのはあくまでも停止中、つまり完全に車輪の動きが止まっている状態であるから、少しでも車輪が動いていれば走行中と判断される確率が高いはず。

例えば通話やメールに没頭するあまりフットブレーキの踏み込みが甘くなり、車輪が動いたところを警察官に目撃されたとすれば自身の行為の正当性を主張することは困難であり、反論の余地はないだろう。

不当に検挙された場合

反論

前述の通り信号待ちで停止中の携帯電話の使用は合法だが、それでも警察に捕まるケースがあるらしく、その場合は相手警察官の出方を見極めた上で適切な対応が求められる。

まずは相手の言い分をよく聞き、仮にも“信号待ちの間に携帯電話を使用したこと”の非を追求されたとなれば、当該行為に何ら違法性がない以上絶対に自身の罪を認めてはならない

実に残念ではあるが、運転者が道路交通法に無知なことを逆手に取り、無理やり丸め込む形で反則切符を切ると言う暴挙が行われることもあると聞くので、正しい認識のもと毅然と対応したいところである。

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ただし、何度も言うように車輪が動いている状態での携帯電話の使用は立派な交通違反であり、実際にそれを行ったとなれば反論は難しく、何よりも道理として許されないことなので、自身の良心に問いかけ、心当たりがある場合には正直に違反を認めるようにしよう。

留意点

法律上、赤信号で停止中に携帯電話を使用する行為に違法性はないが、積極的に行っても良いのかと言われれば決してそうではない。

信号待ちの最中にも周囲の状況を適切に判断する必要があるし、信号が青に切り替わるまでに通話が終わるとも限らないからだ。

よって、どうしても通話が必要な場合には駐車場を利用したり路肩に停車した後に行うことが望ましいが、特に後者を選択する場合には駐停車違反にならないよう的確に対応したいところである。

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終わりに

信号待ちで停止中の携帯電話の使用が合法であることをご理解いただけただろうか。

もちろん積極的に行うべき行為とは言い難いが、交通ルールの知識として覚えておいて損をすることはないはずだ。

コメント

  1. ふんどし より:

    今、ポケモンGO と(2016/11頃)、言うゲームが出来る様で、原動機にて、赤信号で
    停止中に、スマホで操作をする人も居ます。(停車中の携帯電話の使用は、交通違反でも何でもないからだ。)と、書いてありまが、もし、 赤信号で操作を始め スマホ操作している最中、信号は赤から青に変わり、進める状態にはなるのですが、スマホ操作が遅くなり、信号が 青になっても進まないで、停止したまま(原動機付きな為当然路肩です)の、状態であれば、(なぜなら、停車中の携帯電話の使用は、交通違反でも何でもないからだ。)との事ですので、当然違反では無いのですが、青信号を無視し、止まり続ければ、やはり、信号無視? 道路交通法 等、違反者になりますか?

    • Demisuke より:

      ご質問ありがとうございます。また、回答が遅れまして申し訳御座いません。ご質問いただきました内容ですが、道交法では交差点内は駐停車禁止場所でございます。よって、赤信号の効力により停止しなければならない場合以外に停止すれば駐停車違反に問われますが、青信号に変わった後に発進しなかった場合もこれに該当するはずです。よって、あまりにも悪質なケースを警察官に目撃されれば検挙される可能性が大いにあると思われます。