ショッピングモール等の駐車場も法律上は道路とみなされ、道路交通法の対象となる可能性があることは、何度となく述べてきたところだ。
では、コンビニの駐車場でシートベルトをせずに車を動かした場合も、やはり交通違反で検挙されるのだろうか。
法律上は
法律上、駐車場でシートベルトを締めずに車を動かす行為は、法律違反になる可能性がある。
道路交通法上の道路の定義は、①公道、②自動車道、③一般交通の用に供するその他の場所とされているが、駐車場が③に該当する蓋然性が高いのだ。
一般の交通の用に供する場所とは、簡単に言えば、不特定多数の人が自由に通行する場所を意味する。
例えば、大手ショッピングモールの駐車場では、不特定多数の人が自由に出入りするわけだから、そこが道路とみなされても不思議はないのだ。
よって、道路交通法の適用を受けるわけだから、事故を起こせば警察への報告義務があるし、運転席と助手席の乗員にシートベルトを着用する義務が生じることは言うまでもない。
取り締まり状況
実際の取り締まり状況が気になるところだが、わざわざ駐車場内での取り締まりが行われることはないようだ。
とは言え、実際に検挙された例も報告されている。
偶然通りかかった警察車両にその様子を発見されるケースがほとんどらしいが、エンジンをかける前にシートベルトを着用するのが望ましいと思う。
何よりも、シートベルトが万が一の場合の乗員へのダメージを軽減するために存在することを理解し、駐車場といえども着用を忘れないことが大切なのだ。
罰則
シートベルトを着用せずに走行した場合は、“座席ベルト装着義務違反”に問われる。
罰則は以下の通りだが、後席の乗員の着用については高速道路走行時のみ罰則が設けられており、一般道では取り締まりの対象外となっているようだ。
また、刑事処分が設けられていないために反則金を支払うこともなく、反則点数1点が加算されるのみである。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||||
点数 | 反則金 | 罰則 | ||||||
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 原付 | |||||
座席ベルト着用義務違反 | 一般道 | 運転席・助手席 | 1点 | なし | なし | |||
後部座席 | なし | |||||||
高速道 | 運転席・助手席 | 1点 | ||||||
後部座席 | 1点 |
終わりに
駐車場を走行する場合にも、シートベルトの着用を忘れないようにしよう。
そして、シートベルトの着用に限らず、不特定多数の人が自由に通行する場所は道路に含まれることを理解することが何よりも大切なのである。
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