車の売却をお考えの方も少なくないと思いますが、余計な自動車税の支払いを避けるにはいつ車を手放すのがよいのでしょうか。
今回は、その悩みを解決すべく自動車税の納税者が決まるタイミングについて解説します。
納税者は4月1日に決まる
自動車税の賦課期日(=1年分の税金の納税者を確定する日)は4月1日であり、この日の0時の時点で車を所有している者は、その車に課税される自動車税の支払い義務を負います。
自動車税の納税者(4月1日時点での車の所有者)はその年度分(4月~3月分)の自動車税を納税することになります。
Memo
自動車税は4月1日0時時点での車の所有者に課せられる。
通知書は5月に届く
都道府県により若干の時期の違いがあるものの、自動車税の納税通知書は5月中に納税者の元に届けられます(6月のところもある)。
納税通知書が届いたらそれを持って自動車税を支払いますが、5月に納税通知書が届く場合は5月31日が納付期限であり、期限を過ぎると遅延金が発生しますのでご注意ください。
また、詳しくは後述しますが、自動車を売却する場合、そのタイミングによっては既に車が手元にないにも関わらず5月に納税通知書が届く可能性があります。
売却は3月末までに行うべし
自動車税の納付義務が4月1日時点での車の所有者に課せられることを確認しましたが、言い換えれば、3月31日までに車の所有権を移すことができれば新たに自動車税の負担義務が生じることはありません。
従って、車を手放す場合は3月31日までに売却してしまうのが望ましいと言えます。
ただし、1日でも遅くなると1年分の自動車税を全額支払うことになりますので、ある程度の余裕を持って手続きを行いましょう。
Memo
3月31日までに車を売却すれば新たに自動車税を支払わずに済む。
名義変更のタイミングが重要
前所有者(売主)から新所有者への車の所有権の移行は、名義変更手続きを持って行われます。
つまり名義変更手続きが完了して初めて車の所有権が移動するわけですが、そのタイミング次第では車を売却したにも関わらず、前所有者の元に納税通知書が届く可能性があることに注意しなければなりません。
例えば3月28日に車を売却した場合、車を買い取った業者が3月31日までに名義変更手続きを完了しなければ売主の元へ納税通知書が届いてしまうのです(自分で名義変更手続きを行うことも可能だがそれはそれで面倒)。
迅速に手続きを行うように買取業者に働きかけたとしても、間に土日を挟むなどして時間を取られることも考えられますので、車を売却したにも関わらず納税通知書が届くことを回避したい場合には、ある程度の余裕を持って売却を完了されることをお勧めします。
実際は3月31日まで売却すればOK
名義変更手続きを行うタイミングにより、車の前所有者の元に納税通知書が届いてしまう可能性があるため余裕を持って売却を行うべきであることを確認したばかりですが、実際には3月31日までに売却を完了すれば問題ありません。
と言うのも、3月31日までに売却が完了してさえいれば、名義変更手続きが間に合わないまま4月1日を迎えたとしても、買取業者が自動車税を支払ってくれるケースがほとんどなのです。
私自身、先日(2019年3月25日)に車を売却したのですが、査定を依頼した4社ともに3月31日までに売却が完了すれば、名義変更手続きが間に合わなくても実際に車を所有している彼らが自動車税を支払うとの説明を受けました。
その場合は5月に納税通知書が旧所有者の元に届きますが、それを買い取り業者に渡し、彼らが代わりに納税を行うことになります。
もちろん、中には上記の対応を行わない業者が存在するかもしれませんので、3月末に車を売却する場合は、3月31日までに名義変更手続きが間に合わない場合の自動車税の扱いを事前に確認しておきましょう。
まとめ
自動車税は、4月1日0時の時点で車を所有している者がその納税義務を負います。
従って、3月31日までに所有権を自分以外に移動することができれば新たに自動車税を支払う義務が生じませんので、車を手放す場合は3月中に売却するのがベストと言えます。
まとめ
- 自動車税は4月1日0時の時点での車の所有者に課せられる。
- 3月31日までに車を売却すれば新たに自動車税を支払う必要はない。
- 売却さえすれば3月31日までに名義変更が間に合わなくても買取業者が納税する場合が多い。
終わりに
今回は、自動車税の納税者がいつの時点で決まるのか、そのタイミングについて投稿しました。
余計な自動車税の支払いを回避するためにも、車を売却する場合は3月中に手続きを完了してしまいましょう。
コメント