運転中に教習車を見かけることがあるが、結構いい車だったりする。
いつも思うのだが、教習車の車種についての決まりが存在するのだろうか、それとも各教習所が自由に選択しているのだろうか。
法律上は
サイズ
教習車について、法律上どのような決まりがあるのだろうか。
まずは検定に使用される車についての規定がある、“道路交通法施行規則第24条第6条”を見てみよう。
技能試験において使用する自動車は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車とする。ただし、自動車の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くことになる四肢又は体幹の障害(令第38条の2第4項第1号又は2号に掲げる身体の障害を除く。)があるもので法第91条の規定による条件を付すことにより自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて技能試験を行う場合又は特別の必要がある場合は、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。
普通免許
普通第二種免許
及び普通仮免許
乗車定員5人以上の専ら人を運搬する構造の普通自動車で長さが4.40メートル以上、幅が1.69メートル以上、最遠軸距が2.50メートル以上及び輪距が1.30メートル以上のもの 道路交通法施行規則第24条第6項より
これを見れば、普通免許の技能試験に使用できる車が①全長4.4m以上、②全幅1.69m以上、③軸距2.5m以上、④輪距1.3m以上のものと決められていることがわかる。
よって、教習にもこの条件を満たす車が使われるはずだが、結構大きなサイズだと思う。
全長4.4m以上といえば、コンパクトカーのサイズを超えてしまうし、全幅1.69m以上と言うのは限りなく3ナンバーに近いサイズだ。
自分が教習所に通った当時のことをよく覚えていないが、運転免許取得後、軽自動車に慣れてしまったのが勿体ないようなな気もする・・・。
- 全長:4,400mm~
- 全幅:1,690mm~
- 軸距(ホイールベース):2,500mm~
- 輪距(トレッド):1,300mm~
車種
サイズについては既に述べた通りだが、使用する車種については特別の規定がない。
よって、サイズの条件を満たすのであれば、各教習所が自由に車種を選択し、教習に使用することが可能だ。
現にこれまで、コンフォートはじめ、クラウンセダン、ホンダ・アコードなどが教習車として活躍してきた歴史がある。
ところが、近年では、教習車用に製造販売される車種は減少しているとのこと。
調べてみると現在は、①トヨタ・コンフォート、②マツダ・アクセラ、③ホンダ・グレイス、④スバル・インプレッサG4の4車種のみらしい。
その中では、過去5年間、アクセラがトップシェアを獲得しているようだ。
確かに、アクセラは検定車の規格をクリアしつつも、限りなくコンパクトなサイズの車であるから、妙に納得できるような気がする。
一般車の使用
近年では、教習車仕様の車種以外にも、一般向けの車が教習に使われるケースも増えているようだ。
ハイブリッド車両も活躍しているようで、プリウスが使われている教習所も少なくないと言われている。
もちろん、プリウスにMTはなく、AT限定免許の場合に限られるだろうが、時代の変化を感じてしまう。
我々の時代は、教習所の隅々を見渡してもコンフォートしかなかったのだが・・・。
とは言え、一般に販売されている車の中にMT車は少なく、MT免許用としては、コンフォートはじめ教習車仕様の車が選択されると思われる。
終わりに
時代とともに教習車も変わるとは言え、教習でプリウスなど最新の車を運転することができるのだから羨ましい限りだ。
いずれにせよ、ドライバーには正確な運転技術を身につけて欲しいと思う。
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