普段運転するのはほとんどAT車と言う人がほとんどだと思うが、MT車も運転できないと就職が不利になると言う意見も多い。
実際のところ、AT限定免許のデメリットはあるのだろうか。
審査への影響
はじめに結論を言えば、現在、AT限定免許によるマイナスの影響はほとんどないようだ。
受けている免許がAT限定であることが直接の原因となり採用が見送られることはないらしいので、不安になる必要もないはず。
もちろん、毎日会社の車を運転する必要があり、それらが全てMT車の場合には不都合があるかもしれないが・・・。
新車販売台数のうち95%がAT車という現状を考えても、それほどネガティブに考える必要はないのではないだろうか。
AT限定不可の業種
業務内容次第では、AT限定免許では採用されない場合もある。
特に、バスやトラック等の運転手などは、必ずと言ってよいほどMT車を運転する必要があるので、AT限定では不適格と判断されてしまう蓋然性が高い。
また、コストを安く抑えるため、社用車を全てMT車にしている企業も存在する。
ただし、その時点ではAT限定であっても、〜まで限定解除するよう指示される場合がほとんどらしいので、過度に心配する必要はないと思う。
運転免許が全てではないし、強力なセールスポイントがあり、自身の魅力をアピールすることができれば、問題ないはずだ。
- 運転手(バス、トラック、配送業)
- 営業(外回り)
- 農業(軽トラック)
限定解除
実際にMT車を運転する必要があるとなった場合には、AT限定免許の限定を解除する必要がある(限定解除)。
そのためには限定解除審査に合格する必要があるが、指定自動車教習所(公認教習所)で教習を受けた後に、試験を受けるのが一般的だ。
教習を受けることなく、試験場での試験を受けること(一発試験)も不可能ではないが、どう考えても現実的な方法ではない。
教習所に通う場合、最低でも4時間の教習を受けなければならないが、費用は5~6万円。
もちろん、試験を受ける状態にないと判断されれば追加で教習を受ける必要があるし、不合格の場合も同じことになる。
こうなると、料金が加算され、最悪の場合は10万円を超えることも・・・。
こうして考えれば、MT車を運転する可能性が少しでもあるなら、最初からAT限定を付けずに免許を取得した方がよいかもしれない。
- 教習時間:4時間(最短)
- 教習料 :5~6万円(最短)
履歴書
AT限定免許を取得している場合、履歴書への記入の仕方も気になるところだ。
これについては、AT限定であることを記載する必要はないと言う人もいるが、やはりその旨を明記した方がよいと思う。
後々にトラブルをになることを避けるためにも、正直に記載するのが確実である。
もちろん、運転さえできればAT限定でも問題ないケースが多いだろうし、後ろめたい気持ちになる必要はない。
仮にMT免許が必要な場合は、募集要項にその旨が記載されているはずなので、それがなければAT限定でも大丈夫と考えてよいだろう。
記入の仕方は、以下のようにすれば問題ないと思われる。
- 普通自動車運転免許(AT限定)
- 中型自動車運転免許8t(AT限定)
終わりに
現在では、AT限定免許によるデメリットは少ないと考えてよいはずだが、限定解除が必要になった場合には、速やかに対応したいところだ。
また、MT車を運転する可能性が少しでもある人は、初めから限定なしで免許を取得するようにしよう。
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