信号待ちや渋滞で停止中、車の横をすり抜けて行くバイクを見かけることが多いが、皆さんはその違法性の有無をご存知だろうか。
私もその是非が気になり法律を調べてみたのだが、意外な事実が明らかになったので早速結果を投稿したい。
違法性は
意外にも、道路交通法に“すり抜け”に付いての規定はない。
よってこのすり抜けが交通違反になることはなく、これを取り締まる法的根拠も存在しないわけだが、“すり抜けは交通違反じゃないから大丈夫”と主張する人が存在する理由がここにあるようだ。
しかし、すり抜け行為そのものにこそ違法性はないものの、その方法次第では様々な反則行為が適用可能であり、グレーな部分が多いこともまた事実である。
違反の可能性も
すり抜け自体に違法性がないことをいいことに信号待ちや渋滞で積極的にこれを行う2輪車も少なくないが、安易に考えていると検挙される可能性がある。
すり抜けを行うことによりその他の交通法規に違反してしまうことがその理由だが、具体的には以下に列挙する違反に問われる可能性があることをご理解いただきたい。
- 信号無視
- 進路変更禁止違反
- 追い越し禁止違反
- 通行区分違反
- 安全運転義務違反
信号無視
すり抜けを行う2輪車は、行為終了後に勢い余って停止線を超えて停止する傾向がある。
極端な場合だと停止線を大きくオーバーして横断歩道上に停止することもあるようだが、これが信号無視に該当することは言うまでもなく、警察官に現場を目撃されれば間違いなく検挙されるはずだ。
進路変更等禁止違反
通行する車両通行帯が進路の変更を禁止している場合は車線を変更することができないが、わかりやすく言えば黄色いラインにより通行帯が指定されている道路がこれに該当する。
この状況で2輪車がすり抜けを行えば黄色のラインを超えて隣の車線へ進入してしまう可能性を否定できず、交通違反(進路変更禁止違反)に問われることも十分に考えられるのだ。
ちなみに、同じ車線内であっても急に進行方向を変えた場合には進路変更とみなされ、むやみに進路を変更してはいけないとする“道路交通法第26条の2第1項”の規定に違反するため、黄色いラインを超えなければすり抜けをしてもよいと言う話でもない。
追い越し禁止違反
ご存知の通り交差点とその手前の30メートルは追い越し禁止場所であり、2輪車がすり抜けを行うことでこの規定に違反したと判断される可能性もある。
追い越しの定義が“車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追いついた車両の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ること”であることからも、その蓋然性が決して低くないことをご理解いただけるはずだ。
これが走行中の車両に限ったことなのかそれとも信号待ちで停止中の車両にも該当するのかは解釈が難しいが、バイクを運転する方には是非覚えておいていただきたいと思う。
通行区分違反
“道路交通法第17条”において、車両等は原則として車道を通行しなければならないことが規定されている。
よって車両であるバイクが歩道を通行することは厳禁だが、これは“路側帯”についても同様であり、すり抜けを行う2輪車が白線の左にはみ出して通行する行為は立派な交通違反なのだ。
ちなみに、この場合の反則行為名は“通行区分違反”である。
安全運転義務違反
“またか”と言う印象をお持ちの方もいるかもしれないが、やはり安全運転義務違反に問われる可能性も否定できない。
この反則行為は警察官により交通の危険を生じさせる可能性があると判断される行為に対して適用可能な点が最大の特徴であるが、すり抜けも十分にその範囲内と言うわけだ。
よって、例えば警察官に停止している自動車との安全な間隔の確保ができていないことを指摘されてしまえばそれまでであり、自身の行為を正当化することは困難と思われる。
事故の危険
ここまでは法律上の違法性を中心に述べてきたが、事故の発生と言う観点からも決してバイクのすり抜けを奨励することはできない。
特に車両と車両の間を無理やりすり抜けようとするバイクが車のサイドミラーに接触する事例が多く報告されており、2輪車がそのまま逃走してしまい泣き寝入りを強いられるドライバーも多いとのこと。
交通事故の報告義務と言う点でも大いに問題のある行為だが、被害を被った側が自腹でミラーの修理を強いられるとなればこれ以上理不尽なことはないだけに、このような最悪のパターンを避けるためにもバイクの運転者にはすり抜けを自重していただきたいと思うところである。
終わりに
バイクのすり抜けの違法性の有無についてご理解いただけただろうか。
非常にグレーな部分が多いことも事実だが、知らず知らずのうちに交通違反を犯すことにもなりかねないので、2輪車を運転される方にはこれを行わないようにご協力願いたい。
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