最近、しばしばハイヒールやサンダルを履いて運転席から降りてくる女性ドライバーを見かけることがある。
安全上も大いに問題がある行為に思えるが、さらにこれが交通違反に該当する可能性があることをご存知だろうか。
交通違反
安全運転に支障をきたすのみならず、サンダルやハイヒールを履いて運転する行為が交通違反になる可能性がある。
具体的に考えられるのは、①安全運転義務違反と②公安委員会遵守事項違反だが、詳細は以下を読みいただきたい。
安全運転義務違反
安全運転義務違反は、“事故を起こし人に危害を加えるような運転をしてはならない”と規定する“道路交通法第70条”を根拠とする。
詳しくはリンク先のページを参照していただきたいが、条文の解釈上、様々な行為に適用可能なことが特徴だ。
良くも悪くも、警察官が安全上問題があると判断すればそれだけで違反を問われる可能性があるのだが、サンダルやハイヒールを履いての運転もその例外ではなく、実際に警官に呼び止められた場合に検挙を免れることは困難と思われる。
公安委員会遵守事項違反
続いては“公安委員会遵守事項違反”だが、サンダルやハイヒールを履いての運転に対しては、安全運転義務違反よりもこちらが適用される確率が高い。
(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1から5まで省略)
6 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
道路交通法第71条より
上に載せたのはその根拠となる“道路交通法第71条第6号”であるが、同条文では運転者が各都道府県公安委員会が定めた事項を遵守しなければならないことが規定されている。
例えば北海道には北海道公安委員会が定める“北海道道路交通法施行細則”が、宮城県には“宮城県道路交通規則”が存在し、これらの条例の中でサンダルやハイヒールを履いての運転を禁止しているのだ。
それでは、例として宮城県道路交通細則を見て見よう。
法第71条第6号の規定により、車両の運転者は、車両を運転するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(2) 運転操作の妨げとなる様な服装をし、又は木製サンダル、下駄その他運転操作の妨げとなるような履物を履いて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。
宮城県道路交通規則第14条より
さすがに木製サンダルと下駄を履いて車を運転する人はいないと思うが、“その他運転操作の妨げとなるような履物”にハイヒールや通常のサンダルが該当する可能性は十分にあるはず。
運転者がどのような履物を履いて運転しているのかを確認するような取り締まりこそ行われていないものの、交通違反である以上、何かしらの理由でサンダルやハイヒールを履いて運転していることが警察官の知るところとなれば言い訳はできないと思われる。
なお、この公安委員会遵守事項違反に問われた場合の処分については下の表にある通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
公安委員会遵守事項違反 | なし | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5万円以下の罰金 |
事故を起こすと
交通事故を起こした場合、それがサンダルやハイヒールを履いての運転に起因するとなればその責任を追及される可能性は十分にあり、自身の過失割合が高くなる、相手方への賠償が高額になることなどが考えられる。
さらに、人身事故ともなれば行政責任に加えて刑事責任も追及されるだけに、免許の停止または消し処分を受けたり、懲役や罰金刑に処せられることも…。
相手に多大な迷惑をかけるだけでなく自身も大変な目に合うことになるので、くれぐれも安全な履物を身に付けて運転していただきたいと思う。
終わりに
サンダルやハイヒールを履いて運転してはならない理由をご理解いただけただろうか。
これらの行為が交通違反であることはもちろんだが、何よりも安全上の問題があることを認識し、運転に使用しないよう努めたいところである。
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