“酒を飲むから車は使わない”と自転車に乗り出かけられる方も多いと思うが、自転車での飲酒運転も立派な交通違反であることをご存知だろうか。
今回は、この飲酒と自転車の運転の関係について投稿する。
酒酔い運転の禁止
酒を飲んで自転車を運転する行為は交通違反だが、その根拠は“道路交通法第65条”にある。
(酒気帯び運転等の禁止)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道路交通法第65条より
ご覧の通り酒気を帯びた状態で“車両等”を運転してはならないことが規定されるが、自転車も車両の1つであるから本条文が適応されることは言うまでもなく、酒気を帯びた状態で自転車を運転する行為は立派な交通違反なのだ。
“自転車だから酒を飲んでも大丈夫”とお考えの方も多いかもしれないが、残念ながら全く根拠のない思い違いであることを認識していただきたいと思う。
罰則
酒酔い運転の罰則は“5年以下の懲役又は100万円以下の罰金”であり、交通違反に対する処分の中でも極めて重い。
さらに、自動車とは異なり、自転車での交通違反には反則金が適用されず、検挙されれば確実に刑事手続きに移行してしまうことに…。
以上のことを踏まえ、自転車運転する場合には自動車以上に交通ルールを厳守する必要があることをご理解いただきたいと思う。
取締り
飲酒運転には①酒酔い運転と②酒気帯び運転の2種類の反則行為が設けられているが、前者は飲酒により正常な運転ができない状態であり、具体的には目が座っている、あるいはや歩行が困難な状態がこれに該当するとのこと。
一方、後者すなわち酒気帯び運転は政令で定める基準値を上回るアルコールを保有した状態で車両等を運転する行為であり、検査により基準値を上回る値が検出された場合に適用される。
酒酔い運転の方が酒気帯び運転よりも泥酔の度合いが深刻と考えればわかりやすいと思うが、自転車の飲酒運転については酒酔い運転のみが検挙の対象となるため、例え飲酒していたとしても、普段と変わらずに自転車を運転することが可能な状態であれば検挙されることはない。
しかしながら道路交通法違反であることには変わりないし、何よりも事故を起こすなど交通の危険を生じさせるリスクが高まることは事実であるから、自重していただきたいと思うところである。
事故を起こした場合
酒を飲んで自転車を運転して交通事故を起こしたとなれば、当然のことながらその罪は重い。
人身事故を起こした場合は確実に“安全運転義務違反”に問われ刑事事件に発展することを免れないし、検出されたアルコールの量が基準値を超えている、あるいは酒酔い運転に該当するともなればその過失はさらに大きくなる。
起訴が行われることは確実と言えるが、略式手続きが採用された場合は確実に罰金刑に処せられるし、正式裁判となればさらに重い判決が下される可能性も…。
さらに、民事責”としての被害者への賠償責任も発生するが、事の重大性を考えれば致し方ないことでもある。
終わりに
自転車の飲酒運転が交通違反であることをご理解いただけただろうか。
お酒を飲まれる方には、“自転車だから大丈夫”と安易に考えることをせず、“少しでも飲んだら運転しない”を徹底していただきたいと思う。
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