先日、駐車場でもシートベルトの着用義務が生じる可能性があることを投稿したが、もう1つ興味深い話を耳にした。
バックする場合にはシートベルトを着用しなくてもよいらしいのだが、本当だろうか。
はじめに
はじめに、シートベルトの着用義務の概要について確認しておきたい。
道路走行する場合にシートベルトを着用しなければならないことは誰もが知るところと思うが、道路以外の場所でも着用義務が生じることがある。
道路交通法上は、公道のみならず不特定多数の人が自由に通行する場所も道路に該当するため、大型駐車場でもシートベルトの着用義務が生じるのだ。
今回のテーマからは少々横にそれるかもしれないが、覚えておいて損はないだろう。
(普通自動車等の運転者の遵守事項)
自動車の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないとされている座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。
道路交通法第71条の3第1項より
後退時
後退時のシートベルトの着用については、“道路交通法施行令第26条の3の2第1項”にヒントがある。
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係わる義務の免除)
法第71条の3第1項ただし書きの政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次ぎに掲げる通りとする
三 自動車を後退させるため当該自動車を運転するとき
道路交通法施行令第26条の3の2第1項より
やはり、バックする場合にシートベルトをしなくてもよいと言う噂は本当のようだ。
よく、前向き駐車をした後にバックで駐車場から出る場合にシートベルトを外している人を見かけるが、法的に全く問題ないことになる。
しかしながら、着用が免除されるのはあくまでも後退するときであり、前進する場合には駐車場内でもシートベルトを着用しなければならないことに注意して欲しい。
それにしても、よく考えてみれば、後退時にシートベルトを着用しなくてもよいことには納得できる。
シートベルトの着用は、体が前のめりになるのを防ぐことを目的としているわけだから、後退時にはそれほどの効果がないと考えられるからだ。
さらに、バックするときは速度がかなり落ちるのだから、着用による大きなメリットはないと言えるかもしれない。
終わりに
今回、シートベルトを外して車をバックさせる行為が法的に問題ないことがわかった。
しかしながら、車を前に進める場合には、公道、駐車場を問わずに着用義務があることを忘れないようにして欲しい。
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