駐車場内の「止まれ」で一時停止しないと交通違反になるの!?

駐車場の止まれ

スーパーや大型ショッピングモールなどの駐車場で、”止まれ”と書かれた道路表示を見かけることがある。

そこで一時停止しない場合は、やはり、交通違反に問われるのだろうか。

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はじめに

はじめに、駐車場が道路に該当するケースがあることを確認しておきたい。

驚かれるかもしれないが、道路交通法では、公道の他に、一般交通の用に供する場所も道路に該当するとされているのだ。

一般交通の用に供する場所とは、簡単に言えば、不特定多数の人が通行する場所である。

よって、ショッピングモールやスーパーにあるような大型駐車場がこれに該当する蓋然性は、非常に高いと言えるだろう。

道路に該当すると言うことは道路交通法の適用を受けるわけで、例えば、駐車場で飲酒運転を行えば立派な犯罪行為になることを覚えておいて欲しい。

詳細は、以下のページでもご確認いただけると思う。

駐車場内の事故でも警察を呼ばないと当て逃げになるって本当!?
...

道路標識等の効力

駐車場が道路に該当すると言うことは、そこにある“止まれ”の表示を無視した場合は交通違反になると思われるかもしれないが、そう単純な話ではない。

と言うのも、信号機や道路標識の設置は、各都道府県の公安委員会によって行われることになっているのだ。

道路交通法第4条第1項には以下のようにある。

(公安委員会の交通規制)

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

                     道路交通法第4条第1項より

この条文を読めば、駐車場にある“止まれ”の道路表示が各都道府県公安委員会以外の人物や機関によって設置されたものであれば、何ら効力を持たないことをご理解いただけると思う。

確かに、一般が勝手に道路標識まがいのものを設置しては交通の混乱や危険を招く可能性があるわけで、妙に納得できる。

話を戻すが、ショッピングモールに設けられている“止まれ”の道路表示が公安委員会によってつくられている可能性がゼロではないにせよ、その確率はかなり低いはずだ。

まして、そこで警察が取り締まりを行うことも考え難い。

よって、駐車場にある“止まれ”の表示を無視しても交通違反に問われることはないと言う結論に至るのだ。

ただし、大型病院の駐車場への接続道路など、私有地と公道の見分けが付き難い場所があることも事実。

仮に公道であれば、そこに設けられた道路標識等は公安委員会によって設置されたものであり、運転手がそれに従う義務を負うことは言うまでもない。

こうして考えると、交通の安全のためにも、“止まれ”をみかけたら必ず一時停止をすることが最も確実な方法のようにも思える。

過失割合

駐車場内で事故になった場合、“止まれ”の指示を無視したことにより、過失割合が高くなるケースがあるらしい。

法的な効力を持たないとは言え、交通の安全のために一時停止すべき場所に設けられた表示に従わなかったことに対する責任が追及されるものと思われる。

これを踏まえても、駐車場内で”止まれ”の表示を見掛けた場合には、素直に言うことを聞いた方がよいだろう。

終わりに

疑問に思っていた方も多いと思うが、駐車場内にある”止まれ”の表示に法的拘束力はない。

とは言え、それらは交通の安全のために設けられているわけだし、万が一のことを考えても、一時停止をするようにしよう。

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