車を運転していると、追い越し禁止場所であるにも関わらず平気で追い越しをする車を見かけることがある。
そこで今回は、追い越し禁止場所をまとめてみたので、是非とも参考にして欲しいと思う。
追い越し禁止場所
追い越し禁止場所は下の一覧にある通り。
- 標識により追い越しが禁止されている場所
- 道路の曲がり角付近上り坂の頂上付近
- 勾配が急な下り坂
- トンネル(車両通行帯がない場合)
- 交差点とその手前30m以内(優先道路を除く)
- 横断歩道、自転車横断帯とその手前30m以内
- 踏切とその手前30m以内
道路標識等により追い越しが禁止記されている場所はさすがに大丈夫だと思うが、意外と忘れられることが多いのが、横断歩道や自転車横断帯とその手前30m以内の部分である。
ここで当たり前のように追い越しをしている車を見かけるが、立派な交通違反だ。
なお、トンネル内と交差点での追い越しについて下で詳しく解説しているので、そちらも参照して欲しい。
トンネル
トンネル内は原則追い越し禁止と考えてよいが、車両通行帯がある場合はその限りではない。
車両通行帯とは言い換えれば車線のことだが、片側2車線以上の道路であれば、トンネル内で追い越しは可能である。
ただし、十分に安全確認を行った上で行って欲しい。
交差点
交差点内とその手前30メートル以内の部分も追い越しが禁止されるが、追い越しではなく車線変更のみであれば可能なケースもある。
その場合、片側2車線以上の道路で、車線変更を禁止する道路表示(黄色の車線境界線)がないことが条件だ。
ただし、進行方向別通行区分(左折専用レーンや直進専用レーン)があれば、それを無視すると指定通行区分違反に問われるので、交差点で車線変更が可能なケースは実際には少ない。
追い越しに話を戻すが、交通整理が行われていない(信号機がない)交差点において優先道路を通行する場合には、交差点内とその30メートル手前でも追い越しが可能である。
黄色い中央線
黄色いセンターラインが引いてある場所も、追い越し禁止場所と考えてよい。
このラインは追い越しの為に右側にはみ出すことを禁止するものだが、右側からの追い越しが追い越しの原則であることを考えれば、実質追い越し禁止の表示と考えることが可能。
ただし、障害物を避ける場合などやむを得ない状況であれば右側にはみ出すことができるし、右折待ちの車を左側から追い越すことも問題ない。
その他追い越し禁止の場合
追い越し禁止場所以外にも、追い越しが禁止されるケースがある。
例えば、追い越しをしている車を追い越したり、右に進路を変更しようとしている車両をさらに追い越す行為は交通違反に該当するので注意が必要だ。
- 前の車が別の車両を追い越している場合
- 前の車が右側に進路変更している場合
- 右側にはみ出すことで対向車や前の車両の通行を妨げる恐れがある場合
- 後ろの車が自分の車両を追い越そうとしている場合
罰則
追い越し禁止場所で追い越しをした場合には、“追い越し違反”に問われるが、罰則等の処分については下の表にある通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
追い越し違反 | 2点 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
また、反則金と罰金の、行政処分と刑事所部分の関係については、下のリンクのページを参照して欲しい。
終わりに
追い越し禁止場所を正しく理解していただけただろうか。
たとえ追い越しが可能な場所であっても、追い越しには一定のリスクが存在することを忘れず、安全確認を怠らないように心がけよう。
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