解説!トンネル内での追い越しが合法の場合と違反になる場合とは!?

トンネル内での追い越し

普段当たり前のように通るトンネルだが、そのトンネル内での追い越しが合法なのか…それとも交通違反なのか知識が曖昧な方も多いのではないだろうか。

今回はトンネル内での追い越しが可能な場合と不可能な場合について詳しく解説する。

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原則は追い越し禁止

トンネル内での追い越しは状況次第で合法の場合と違法の場合があるが、“原則は違法”と考えておくのが望ましい。

(追越しを禁止する場所)

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

  1. 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
  2. トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
  3. 交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分。

道路交通法第30条より

上に載せた“道路交通法第30条”においてトンネル内での追い越しは原則として禁止されており、これに違反した場合には追越し違反に問われることになる。

なお、道路の曲がりかど付近や勾配の急な下り坂、踏切等も追越しが禁止される場所なので、十分な注意が必要だ。

今さら聞けない追い越し禁止場所と違反した場合の罰則とは!?
...

車両通行帯がある場合

車両通行帯

トンネル内での追い越しは原則として禁止であるが、例外としてそのトンネル内に車両通行帯がある場合には追い越しを行うことができる

車両通行帯とは車両が通行すべき部分を細かく区切るために設けられる道路標示であり、ここでは片側2車線以上の道路における車線のことと考えればよい。

道路標識・道路標示に注意

追い越し禁止

車両通行帯が設けられる道路においてはその場所がトンネル内であっても追い越しが許されるが、道路標識や道路標示により追い越しが禁止される場合もある

道路交通法第30条にもあるように、道路標識等により追い越しが禁じられる場所での追い越しは交通違反であり、立派な違法行為なので片側2車線以上ある道路だから大丈夫と油断することなく、追い越しが可能な状況であるのか否かを判断するようにしよう。

ちなみに、追い越し禁止を示す道路標識及び道路標示は①上の画像と②道路に追い越し禁止と書かれるものの他、③黄色い中央線も同様の意味を持つ。

原付の追い越し

追い越し禁止場所でも原付なら追い越すことが可能と考える人も少なくないようだが、道路交通法において“(前略)前車の側方を通過してはならない”と規定される以上はやはり違法行為であり、交通違反に該当する行為である(道路交通法第30条)。

同じく“センターラインをはみ出さなければよい”との考えも間違いであり、道路交通法第30条を見れば全く根拠に欠ける話であることをご理解いただけるはずだ。

もちろん、前述の通りトンネル内の道路に車両通行帯が設けられる場合は合法である。

まとめ

トンネル内での追い越しの可否
 車両通行帯なし車両通行帯あり
追い越し禁止の道路標識等あり××
追い越し禁止の道路標識等なし×

ここまで述べてきたようにトンネル内での追い越しは原則として交通違反であるが、その道路に車両通行帯が設けられている場合に限り追い越しを行うことができる。

ただし、追い越し禁止の道路標識や道路標示がある場合には車両通行帯の有無に関わらず追い越しは許されないので、十分に注意して状況を判断しよう。

終わりに

今回はトンネル内での追い越しについて、それが可能な状況と不可能な状況について解説してきた。

基本的には車両通行帯の有無がその判断基準となるが、その他道路標識等の存在にも注目し、正しく判断したいところである。

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