たまにウインカーを消し忘れている車を見かけることがあるが、立派な交通違反であることをご存知だろうか。
今回はこのウインカーの消し忘れ“合図制限違反”について投稿するので、ぜひ最後までお読みいただければと思う。
合図制限違反
ウインカーの消し忘れは交通違反であるが、“道路交通法第53条第4項”にその根拠を見ることができる。
(合図)
車両の運転者は、第1項又は第2項に規定する行為が終わったときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、これらの規定に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。
道路交通法第53条第4項より
“第1項又は第2項に規定する行為”とは右左折又は進路変更時のウインカーによる合図を意味するが、それらの行為が終わればウインカーを消さなければならない旨が規定されていることからも、ウインカーの消し忘れや不必要な場面での点滅が交通違反であることをご理解いただけるはずだ。
反則行為名は“合図制限違反”だが、罰則等の処分については下の表にある通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
合図制限違反 | 1点 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5万円以下の罰金 |
危険性
たかがウィンカーの消し忘れと思う人もいるかもしれないが、交通の状況次第では大変危険な行為であり、事故につながってしまう可能性も大いにある。
仮にウィンカーを切り忘れた車が走行を続け交差点を直進すれば、対向車はじめ周囲の車両にに誤った情報を与えてしまい、大変なことになるからだ。
片側2車線以上の道路でウィンカーを上げている車があれば周囲の車両は進路を譲ろうとするだろうが、仮にそれが間違いだったとすればこれもまた大きな迷惑であり、このような事態を避けるためにも必要な場面ではしっかりとウィンカーを点滅させ、切るべきときにはしっかりとスイッチを切ることを徹底することが大切と言える。
事故になった場合
消し忘れをはじめ誤ったウインカー操作が原因で交通事故を起こしてしまった場合、当然のことながら当事者の過失の割合は大きくなってしまう。
この合図制限違反に限ったことではないが、明らかな交通違反を犯した上で交通事故を起こしたとなれば、当事者はその責任を厳しく追及されることを免れないのだ。
事故になれば人を死傷させたり物を損壊させる恐れがあることを常に念頭に置いて、安全運転に努めるようにしよう。
終わりに
ウィンカーの消し忘れが交通違反であることをご理解いただけただろうか。
一歩間違えば交通事故にも発展しかねない行為だけに、右左折や進路変更が終了したら速やかにウインカーを消すことを徹底したいところである。
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