駐車禁止場所に車を停める行為が違法であることは誰もが知るところと思うが、駐車が可能な場所であっても長時間駐車を行えば検挙の対象となることをご存知だろうか。
今回は“保管場所法違反”について投稿するので、是非最後までお読みいただきたいと思う。
はじめに
保管場所法違反について解説する前に“駐停車違反”と“放置駐車違反”の概要を確認しておきたいが、駐車禁止場所に車両を停める行為がこれらの違反に該当することはご周知の通り。
2つの反則行為の違いについては、違法駐車を発見された時点で運転者がすぐに車両を運転できる場合は前者、それが不可能な場合には後者が適用される。
駐停車違反や放置駐車違反の詳細はリンク先ページで解説しているが、本投稿のテーマである保管場所法違反がこれらとは全く別の反則行為であることをご理解いただきたいと思う。
保管場所法違反
公道を自動車の保管場所として使用する行為は法律により禁止されているが、以下にその根拠となる“自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条”を載せた。
(保管場所としての道路使用の禁止等)
1 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為
自動車が夜間(日没から日の出までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することになるような行為
自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条より
ご覧の通り、道路を自動車の保管場所として使用することはもちろん、日中に道路上の同一の場所に12時間以上駐車する行為、夜間に道路上の同一の場所に8時間以上駐車する行為も禁止されているのだ。
これらの規定に違反した場合には“保管場所法違反”に問われるが、こちらはあくまでも車両の保管のために道路を不当に使用する行為に適用されるものであり、その場所が駐車禁止場所であるかどうかは問題にならない。
また、条文の解釈上当然のことではあるが、道路を自動車の保管に使用する意図がなくとも、同一の場所に12時間以上(夜間は8時間以上)駐車が行われている事実により違法行為が成立してしまうので十分な注意が必要である。
ちなみに、“保管場所法”とは“自動車の保管場所の確保等に関する法律”のことを言う。
罰則
保管場所法違反の罰則は下の表にある通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||
点数 | 反則金 | 罰則 | ||
保管場所法違反 | 道路使用 | 3点 | 適用なし | 3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 |
長時間駐車 | 2点 | 20万円以下の罰金 |
具体的には“道路使用”と“長時間駐車”の2つの反則行為に分類されるが、日常的に道路を自動車の保管場所として使用する行為に対しては前者が、日常的とまでは言わないものの、道路上に12時間以上(夜間は8時間以上)駐車する行為に対しては後者が適用される。
また、いずれの場合も反則金が適用されないため、検挙された場合には確実に刑事手続が行われ、当事者は刑事罰を受けることを免れない。
刑事罰とは犯罪を犯した者に課せられるものに他ならず、当然ながら当事者には前科が付くことになるが、“たかが駐車違反”と軽く考えることは絶対に許されないのだ。
駐停車違反との違い
前述の通り、駐車禁止場所に駐車する行為は駐停車違反もしくは放置駐車違反に該当するが、これらの反則行為が本投稿のテーマである“保管場所法違反”と性質を異にすることは確認済みである。
保管場所法違反は道路を自動車の保管場所として使用する行為並びにそれに準する行為として路上への長時間駐車に対して適用されるものであり、当該場所が駐車禁止場所であるかどうかが問題にならないことも既に述べた通りだ。
さらに言えば、駐停車違反の根拠となるのが“道路交通法”であるのに対し、保管場所法違反が自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所法)に基づき運用されることも両者の違いとして指摘しておきたいところである。
終わりに
保管場所法違反についてご理解いただけただろうか。
路上駐車が交通の円滑化と安全に与える影響が大きいことからも、道路を自動車の保管場所として不当に使用する行為を絶対に行わないようにしよう。
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