“農道”や“農免道路”と言う言葉を耳にすることがあるが、皆さんはこれらがどのような道路のことを言うのかご存知だろうか。
今回は両者の定義や道路交通法の適用の有無について投稿するので、ぜひ最後までお読みいただきたいと思う。
農道
まずは農道の意味を確認したいが、“農業の用に供するための道路”がその定義である。
厳密には“土地改良法第2条”に基づく土地改良事業によってつくられた道路のことを言うが、①都道府県営事業により整備されるものと②その他事業によるものとに分類され、両者をさらに細かく分類したものの1つが農免道路であるとお考えいただきたい。
農道 | 都道府県営事業によるもの | 農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業 | 農免道路 |
広域営農団地農道整備事業 | 広域農道 | ||
一般農道整備事業 | 一般農道 | ||
その他事業によるもの | ふるさと農道緊急整備事業 | ふるさと農道 |
なお、農免道路については、“農免道路”にて詳しく解説する。
広域農道
農村地域に点在する農地を1つのまとまった土地と捉え、その地域の農業産地としての市場力の強化を目的として整備される農道を広域農道と言う。
この事業は各都道府県によって行われ、“広域営農団地農道整備事業”と呼ばれる。
また、広域農道が都市部との連絡路(バイパス機能)を兼ねることもあり、農村地帯の人々の生活の水準を上げる役割を担うことも覚えておきたいところだ。
一般農道
各都道府県が行う農道整備事業のうち、農林漁業用揮発油税財源身替農道整備事業と広域営農団地農道整備事以外の事業(一般農道整備事業)により整備される道路を一般農道と言う。
事業主は都道府県である。
ふるさと農道
こちらは“ふるさと農道緊急整備事業”のもとで整備される農道を言うが、地方単独事業を根拠とするためその財源は地方債である。
元来2007年までの措置とされていた経緯があり、民主党政権時代に行われた“事業仕分”による見直しの対象とされた後は新規工事が行われていない。
農免道路
農道の1つである農免道路だが、“揮発油税の免除額相当分の財源により整備された農道”がその定義である。
と言うのも、農業用機械に消費されるガソリンに対しては揮発油税をはじめとする課税が免除されるのだが、農業に使用される燃料の量を正確に測ることは困難であるため、都道府県がそれに相当するであろう額の財源で農道を整備することで免税に代えているのだ。
よって農業従事者は、形式上は農業のため利用するガソリンに対しても税金を納めるが、農業に供する道路の整備と言う形でその還元を受けていると考えればわかりやすいと思う。
農業関係者以外がこの農免道路を通行することも許されているため、農業用のガソリンに対する免税の恩恵を実際に農業従事者がどれほど受けているのか疑問が残ることも事実だが…。
道路交通法の適用
農道と言えども公道に変わりはなく、当然ながら道路交通法の適用を受ける。
よって、一般の道路と同様に法定最高速度(60km/h)を厳守する必要があるが、道路標識等による速度指定が行われている区間においてはその指定に従わなければならない。
(用語の定義)
この法律において、「道路」とは、一般交通の用に供する道で、次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体になつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
道路法第2条第1項より
なお、いわゆる制限速度や法定速度など最高速度についての詳細は、リンク先ページをご確認いただきたいと思う。
取締り
道路交通法が適用される以上、農道でも交通取締りは行われる。
“農道だから”と根拠のない理屈を並べ、とんでもない速度で自動車を走らせる運転者も存在するようだが、それが警察官の目に留まれば検挙されることは言うまでもない。
何よりも、速度超過に限らず交通違反が交通の安全に与える影響は大きいため、絶対にこれを行わないように心掛けたいところである。
終わりに
農道と農免道路についてご理解いただけただろうか。
農道をいくつかに分類したものの1つに農免道路があるわけだが、その他一般の道路と同じく道路交通法の適用を受けることを理解し、交通規則を厳守するように努めよう。
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