進路を譲ってくれた相手に感謝の意を表明するためハザードランプを点滅させる行為、いわゆる“サンキューハザード”であるが、その違法性を指摘する声があるようだ。
そこで早速その法的根拠を調べて見たので、結果を投稿したい。
法律上は
はじめに結論を言えばサンキューハザードに違法性はないが、ハザードランプの使用について規定する“道路交通法施行令第18条第2項”、並びに“同法第26条の3第2項”のいずれにおいてもサンキューハザードの使用を禁止する記載がないことがその根拠である。
(道路にある場合の灯火)
2 自動車(大型自動2輪車、普通自動2輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第52条第1項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別がある道路においては、車道)の幅員が5.5メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方50メートルの距離から当該自動車が明りょうに見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第27条の6第1号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りではない。
道路交通法施行令第18条第2項より
条文中の“非常点滅表示灯”とはハザードランプのことであり、夜間に路上に駐車又は停車する場合にこれを点滅させる義務があることをご確認いただけると思う。
(通学通園バス)
2 通学学園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅灯をつけなければならない。
道路交通法施行令第26条の3第2項より
こちら“道路交通法施行令第26条の3第2項”には通学学園バス(スクールバス)が生徒又は幼児の乗降のため停止中にハザードランプを点滅させなければならないことが規定されるが、やはりサンキューハザードの使用を禁止する記載はない。
本来の使い方
サンキューハザードに違法性こそないものの、それがハザードランプの本来の使用方法なのかと言われればそうではない。
“道路交通法施行令第18条第2項”並びに“道路交通法施行令第26条の3第2項”にある通り、自車の存在を後方の車両に認知させることがハザードランプを点滅させる本来の目的なのだ。
後続車両による追突事故を防止するためにも、路上に駐停車する場合は必ずハザードランプを点滅させるようにしよう。
駐車場での使用
サンキューハザードとは別に大型駐車場等での駐車時にハザードランプを点灯させる人も多いが、後方から進行してくる車両に対し自車が駐車行為に入っていることを知らせることを目的としている。
追突事故等のトラブル防止の観点からも極めて効果的であると思うが、後続車両の注意を喚起すると言う意味では本来のハザードランプの使用目的を逸脱するものではなく、積極的に実践してよいのではないだろうか。
海外の反応
サンキューハザードに対する海外の人たちの反応が紹介されているが、日本人の礼儀の良さを象徴する行為として賞賛する意見が相次いている。
これを見る限り、サンキューハザードは日本独自の文化であるようにも思えるが、調べて見るとインドやハンガリーの一部の地域などでも行われているとのこと。
もちろん、世界的に見ればこれを実践している人の数は圧倒的に少数と思われるがが、いつか世界各国でサンキューハザードを見かける日が来るかもしれない。
終わりに
サンキューハザードに違法性がないことをご理解いただけただろうか。
路上での駐停車時や大型駐車場など、後方の車両へ注意を喚起する必要がある状況では積極的にこれを実践したいところである。
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