歩行者に水たまりの水をかけたら違反!? “泥はね運転”に注意しよう!

泥はね運転

雨天時、路上に溜まった雨水を勢いよくはねる車両を見かけることがあるが、その水が歩行者にかかった場合に交通違反に問われることをご存知だろうか。

今回は、この“泥はね運転”について投稿する。

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泥はね運転

自動車の車輪で水たまりの水をはね歩行者にかけてしまう行為は交通違反であるが、その根拠は道路交通法第71条第1号にある。

(運転者の遵守事項)

車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

1 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

                          道路交通法第71条より

反則行為名は泥はね運転

交通反則通告制度が適用され、仮に検挙されたとしても反則金の納付により刑事処分を免れることが可能であるが、これが立派な法律違反であることをご理解いただきたいと思う。

反則金と罰金の違いを解説! 似ているようで中身は全く違う!?
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責任

交通違反を起こした運転者は刑事責任行政上の責任を問われるが、泥はね運転の場合は民事責任も発生する。

刑事責任については交通反則通告制度により原則としてこれを免れることが可能であるものの、行政処分(反則点数の加算と反則金の納付)を回避することはできない。

なお、③の民事責任とは相手方の歩行者へのクリーニング費用の補償のことを言う。

罰則

泥はね運転に問われた場合の処分を下の表にまとめたが、この反則行為には反則点数の加算が行われず、実際に当事者に課せられるのは反則金の支払いのみである。

反則行為行政処分刑事処分
点数反則金(円)罰則
大型普通2輪原付
泥はね運転なし7,0006,0006,0005,0005万円以下の罰金

クリーニング代の賠償

信号無視や指定場所一時不停止などの交通違反とは異なり、泥はね運転には相手がいるため、当事者は被害者に対する民事責任を果たさなければならない。

具体的には被害者へのクリーニング料金の賠償であるが、道義的にも当然のことであり、もしも加害者になってしまった場合は誠実に対応したいところである。

しかしながら、泥水をはねた車両が逃亡してしまう場合も多く、クリーニング代の泣き寝入りはおろか加害者の検挙すら行われないケースがほとんどであるとのこと…。

被害者の気持ちを考えれば残念極まりないが、このような時こそ私たち運転者のモラルが問われるのではないだろうか。

自転車の場合

泥はね運転を禁止をする“道路交通法第71条”において“車両等は”との記載がある以上、軽車両である自転車が歩行者に泥を跳ねる行為も立派な交通違反である。

自転車には交通反則通告制が適用されないため法理論上は検挙されれば確実に刑事処分を受けること、歩行者のすぐそばを通行する機会が多いことなどを考慮すれば、自動車以上に泥はね運転の防止に気を遣う必要があると言っても過言ではないはずだ。

これを踏まえ、降雨中や雨が上がって間もないタイミングなど道路状況が悪い状態で自転車を運転する場合には、歩行者に水をはねることがないよう十分に注意していただきたいと思う。

終わりに

泥はね運転について正しくご理解いただけただろうか。

交通違反であることはもちろんだが、歩行者に不快な思いをさせないためにも、路面の状況が悪い中での運転時には最新の注意を払うようにしよう。

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