信号機や一時停止標識の手前には停止線が引いてあるが、タイヤとボンネットの先端のいずれを停止線に合わせればよいのだろうか。
今回はこの停止線での正しい停止方法について投稿するので、ぜひ最後までお読みいただきたいと思う。
はじめに
下は、停止線が設けられている道路における停止方法を規定する“道路交通法第43条”である。
(指定場所における一時停止)
車両及び路面電車は、交通整理が行われていない交差点またはその手前の直近において、一時停止の道路標識等により一時停止すべきことが表示されているときは、道路標識等による停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
道路交通法第43条
同条には停止線の直前で停止しなければならないことが規定されており、それを超えた場所に停止する行為が交通違反であることを確認できるが、停止線をわずかでもオーバーしてしまえば当然ながら交通違反に問われる可能性がある(“指定場所一時不停止等”)。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
指定場所一時不停止等 | 2点 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 3ヶ月以上の懲役又は5万円以下の罰金 |
もちろん、信号機が設置してある交差点にも停止線が引かれており、赤信号で停止する場合に停止線を超えてしまえば“信号無視”または“交差点等進入禁止違反”に問われるはずだ。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
交差点等進入等禁止違反 | 1点 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5万円以下の罰金 |
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | |||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | |||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | ||||
信号無視 | 赤色等 | 2点 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
点滅 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
基準は先端
停止線に合わせるのは、前輪ではなくボンネットの先端である。
それもそのはず、よく考えてみれば前輪よりも前にボンネットがあるわけで、前輪を停止線に合わせて停止した場合にはボンネットが交差点に進入してしまうことに…。
停止線の位置が交差道路を右左折して来る車両と接触することがないように精密に計算されて引かれていることを考えても、ボンネットがはみ出すことがあってはならないのだ。
なお、“停止線に合わせる”と言っても、厳密には車の先端が停止線を超えずその手前に収まるように停止さる必要があることをご理解いただきたいと思う。
取り締まり状況
停止線オーバーの取り締まり状況が気になるところだが、私の知人に、“わずか1センチ停止線を超えたと言う理由で反則切符を切られた”と言う人がいる。
確かに、道路交通法の規定からすれば仕方がないのだが…。
その一方、ボンネットは愚か前輪すら停止線をはるかに超えている車を警察官が平気で見逃しているケースもあるのだから理解に苦しむ。
その警察官に尋ねてみたところ、“止まる意志が見られればよい”、“全く停止する意志がないと判断した場合には違反として対応する”と言う回答が返ってきたのだが、法律上の問題はもちろんのこと、これでは停止線の存在が形骸化してしまうと思うのだが…。
兎にも角にも、停止線オーバーの取り締まりについては、現場の警察官の裁量によるところが極めて大きいようだ。
終わりに
停止線での正しい停止方法をご理解いただけただろうか。
常に余裕をもったブレーキングを心がけ、ボンネットの先端が停止線をオーバーしないように注意しよう。
コメント
停止線の位置は「だいたいこんなもん」的ないい加減な決め方はしていません。
「道路構造令」を基に綿密な計算の上で決定しています。
この計算の意味が分かっていれば、停止線オーバーを違反にする意味が分かる筈です。
ですから、意味不明な回答した警官も停止線の意味を全く分かっていませんね(笑)
老婆心ながら申し上げると普通の停止線の位置より交差点のはるか手前に停止線が引いてあるの場合はセミトレーラーが曲がって来れる交差点ですので絶対に超えない方が良いですよ。
コメント並びに貴重な知識をご教授いただき誠にありがとうございます。当方居住地域の警察官の一時停止の取締まりはかなりいい加減であるように思えます。しっかりルールを守っている立場から言わせてもらえば、もう少ししっかり対応していただきたいと思います。でもなければ交通ルールそのものが形骸化しかねまねん。