新たに運転免許を取得したドライバーが初心者マークの表示義務を負うことは多くの人の知るところと思うが、今回はその期間について投稿する。
“対象期間を過ぎても初心者マークを付けたままでいると逆に交通違反になる”と言う声も耳にするが、法律を調べてみると意外な答えが…!?
初心者マークとは
あえて確認するまでもないとは思うが、初心運転者が公道を運転する場合に表示するマークを初心者マークと言う。
一般に“若葉マーク”と呼ばれることもあるが、正式名称は“初心運転者標識”である。
表示期間
初心運転者標識(初心者マーク)について規定するのは“道路交通法第71条の5第1項”だが、その条文を以下に載せた。
(初心運転者標識等の表示義務)
第84条の第3項の普通自動車免許の交付を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許効力が停止されていた期間を除く。)が通算して1年に達しないもの(当該免許を受けた日前6ヶ月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。
道路交通法第71条の5第1項より
ご覧の通り、免許を受けている期間が1年に満たない運転者が公道を走行する場合に初心運転者標識を付けなければならないことが規定されているが、初心者マークの表示が義務付けられる期間は免許を取得してから1年間であることがわかる。
また、条文を読む限り、初心者マークを表示する必要があるのは普通自動車免許を受けた初心運転者に限られると解釈できるが、道路交通法改正により新たに導入される準中型免許を取得した初心運転者が当該自動車を運転する場合にも表示義務があるのでご注意いただきたい。
以前免許を受けていた運転者
新たに普通免許を取得した場合でも、過去に1年以上運転免許を受けていた者は初心者マークの表示を免除される。
ただし、免許が失効してから6ヶ月以内に再取得した場合に限られるので、更新手続きを怠り免許の効力が消えてしまった方は早めに対応されるのがよいと思う。
罰則
初心者マークの表示義務を負う初心運転者がこれを怠った場合は交通違反に問われるが、反則行為名は“初心運転者標識表示義務違反”である。
点数や罰則等の処分については下の表にある通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
初心運転者標識表示義務違反 | 1点 | 適用なし | 6,000 | 適用なし | 適用なし | 2万円以下の罰金又は科料 |
1年以上付けた場合
“初心者マークを一般運転者が付けたら違反になる”と言う声を耳にすることがあるが、残念ながら間違いである。
道路交通法第71条の5第1項にそのような記載が一切ないことがその根拠だが、一般運転者が初心者マークを付けて運転しても何ら問題ないのだ。
初心者マークを表示することで周囲の車が気を遣ってくれる可能性もあり、個人的にはむしろメリットの方が多いと言ってもよいのではないかと思う。
それにしても、なぜこのような誤った認識が広がったのかが気になるところであるが…。
終わりに
今回は、初心者マークの表示期間と一般運転者がこれを付ける行為の是非について投稿した。
とにもかくにも、その表示義務がある運転者の方は確実に初心者マークを表示し、安全運転に努めよう。
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