“駐車場は道路ではないから事故になっても警察を呼ばなくてもよい”と考える方も少なくないと思うが、必ずしもそうとは限らないことを存知だろうか。
今回は駐車場内での事故と警察への報告義務の関係について投稿するので、ぜひ最後までお読みいただきたいと思う。
はじめに
交通事故の場合の措置
法律上の交通事故の定義は“道路における車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊”であるが、前者が“人身事故”、後者については“物損事故”と呼ばれることもある。
交通事故が発生した場合、車両等の運転者及び乗務員は①負傷者の救護と②警察官への報告の2つの義務を負うが、以下に、その根拠となる“道路交通法第72条第1項”を載せた。
(交通事故の場合の措置)
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他乗務員。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署の警察官に当該事故が発生した日時及び場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該事故に係る車両等の積載物並びに当該事故について講じた措置を報告しなければならない。
道路交通法第72条第1項より
改めて確認するまでもないとは思うが、運転者並びに同乗者が負傷者の救護を怠った場合には“救護義務違反”に、警察への報告を怠った場合には“報告義務違反”に問われる。
ただし、本投稿のテーマは駐車場内で事故が起こった場合の警察への報告義務の有無であり、道路交通法の効力が駐車場内にも及ぶのか否かが最大のポイントになるのだが、この点については次の“道路とは”をお読みいただきたい。
道路とは
駐車場内での事故に道路交通法が適用されるのかどうかを知るためにも道路の定義を明らかにする必要があるが、これが規定される“道路交通法第2条”をご覧いただきたい。
(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 道路 道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
道路交通法第2条より
同条文によれば、①道路法第2条第1項に規定する道路、②道路運送法第2条第8項に規定する自動車道、③一般交通の用に供するその他の場所の3つが道路に該当するが、①は公道、②は自動車専用道路を意味する。
最も解釈に困る③の“一般交通の用に供するその他の場所”については、公道や自動車専用道路には該当しないものの実際の交通の状況から判断すれば道路とみなされる場所のことを言う。
極めて抽象的な表現で理解が難しいが、“不特定の人や自動車が自由に通行できる場所”、“反復継続して人や車両が行き来している場所”と考えてよいはずだ。
- 公道(高速道路、国道、都道府県道、市町村道)
- 自動車専用道路
- その他一般交通の用に供する場所
駐車場事故と警察への報告
交通事故と道路の定義を確認したところでいよいよ、駐車場内で事故が起きた場合の警察への報告義務の有無を考えてみたい。
ここで結論を言えば、報告義務が生じる場合もあるし生じない場合もあるのだが、やはりその駐車場が道路に該当するかどうかが判断の根拠となる。
例えば、ショッピングモールやコンビニエンスストアの駐車場は道路と判断され、そこで事故が起きた場合には警察への報告義務が発生する確率が高いが、車両と歩行者を問わずに不特定多数の利用者が自由に通行する場所であることがその理由だ。
駐車場のタイプ | 道交法の適用 | |
個人宅の敷地内の駐車場 | × | |
月極め駐車場 | × | |
ショッピング施設等の店舗駐車場 | 通路部分 | ◯ |
駐車区画 | × | |
マンション等の駐車場 | 通路部分 | ◯ |
駐車区画 | × |
その一方、場内を通行する車両や人物が限定される月極駐車場や個人宅の敷地内にある駐車場を道路と見なすことには無理があるし、同じショッピング施設の駐車場であっても駐車区画部分(駐車マス)については道路に該当しない可能性があり、実際にコンビニの駐車場の駐車区画部分が道路ではないと判断された判例もある。
いずれのケースも不特定多数が自由かつ反復的に通行する場所ではないことにその判断の根拠があるが、極めて妥当だと思う。
具体的な判断の例として上の表も参考にしていただきたいが、その駐車場が道路に該当するのであれば当然のことながら警察への報告義務が、負傷者がいる場合にはもちろんその救護義務が発生する。
報告を怠った場合
先述の通り、その駐車場が道路に該当する場合、事故が起こった時に負傷者の救護や警察への報告を怠ることは立派な交通違反である(前者は“救護義務違反”、後者は“報告義務違反”)。
罰則等の処分については下の表にある通りだが、いずれの場合も反則金が適用されず、検挙されれば確実に刑事処分が課せられることがポイントだ。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | |||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | |||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | ||||
救護義務違反 | ①当該事故が運転者に起因する場合 | 35点 | 適用なし | 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | |||
①以外の場合 | 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | ||||||
報告義務違反 | 5点 | 適用なし | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
以上のことを踏まえれば、小さな事故で報告義務の判断に迷ったとしても念のため警察を呼んでおいた方がよいと思われるが、物損事故であれば点数の加算や刑事罰を受けることもなく、車両等の賠償責任が発生したとしてもあくまでも民事レベルの話にとどまる。
特別なことがなければ警察官もすぐに帰って行くし、後から報告義務違反に問われる心配もなくなるわけだから、賢明な判断であるに違いない。
もちろん、負傷者がいれば何よりも優先してその救護を行わなければならないが、やはりしっかり報告をすべきである。
事故証明
法律上警察への報告義務を負う状況においてはもちろんのことだが、そうでない場合でも警察を呼ぶ必要性が発生することがある。
他でもない“事故証明書”を取得する場合がこれに該当するが、警察への報告なしにこれを入手することは不可能だからだ。
道路外での事故でありなおかつ車両等の損壊が認められない場合であれば話は別だが、そのようなケースは珍しく、結局のところほとんどの場合において警察官を呼ぶことになると考えて間違いないだろう。
終わりに
駐車場内での事故と警察への報告義務の関係をご理解いただけただろうか。
万が一駐車場内で事故が起きてしまった時は、その駐車場が道路に該当しないことが明らかな場合を除いて速やかに警察へ報告し、事情を説明するようにしよう。
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