自転車で歩道を走ると違反で検挙!? 通行ルールを正しく理解しよう!

自転車で歩道を走る

最近、自転車の運転マナーの悪さを指摘する声を多く聞くが、悪質な運転者に対しての対策も強化されつつあると言う。

そこで今回は、正しい自転車の通行方法とその取り締まり状況について投稿する。

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車道通行の原則

自転車は車両の一種(軽車両)であり、原則として車道を通行する義務を負うが、その根拠となる道路交通法第17条を見てみよう。

(通行区分)

1 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車 道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に入るためやむを得ない場合において歩道等を横断する、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りではない。

4 車両は道路(車道と歩道の区別がある道路においては、車道。以下第9節の2までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端によって設けられている場合においては当該道路の軌道域を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。

                          道路交通法第17条より

同条文では車道と歩道が区別されている道路において車両は車道を通行しなければならないことが規定されており、軽車両である自転車も当然ながらこの義務を負うことになるのだ。

なお、同条第4項では車両が道路の左側を通行しなければならないこと(左側通行の原則)が規定されている。

例外

先述の通り自転車は車道通行が原則であるものの、例外として車道以外の部分を通行することが許される場合もある。

ここで言う車道以外の場所とは歩道路側帯のことであるが、詳細は続きをお読みいただきたい。

路側帯通行

(軽車両の路側帯通行)

1 軽車両は、前条第1項の規定に関わらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標識によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

2 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

                        道路交通法第17条の2より

車道の他、自転車は“路側帯”を通行することができる。

路側帯とは歩道が設けられていない道路における歩行者の通行場所のことだが、車道外白線の左側のスペースと考えればイメージしやすいはずだ。

自転車にとっては車道よりも路側帯を通行する方が安全であるし、交通の円滑化に貢献することにもなるが、その場合に歩行者の通行を妨げることは厳禁である。

ちなみに、進行方向の左側に歩道が設けられている場合、車道外白線の左側部分が路側帯ではない

路肩と路側帯の違いとは? 法律を調べると意外な事実が!?
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歩道通行

(普通自転車の歩道通行)

1 普通自転車は、次に掲げるときは、第17条の第1項の規定に関わらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要であると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りではない。

一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行するすることができることとされているとき

二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児、その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

三 前2項に掲げるものの他車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道よりの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分を)徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部 分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し又は通行しようとするする歩行者がないときは歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

                        道路交通法第63条の4より

以下の3つの条件に該当する場合は自転車が歩道を通行することができる。

  • 道路標識により自転車の通行が可能であることが明示されている場合
  • 児童や幼児など車道の通行が危険であると政令で指定される者
  • 安全の確保のためやむを得ない場合

ただし、道路標識等により自転車の通行が可能とされる状況においては、自転車が歩道の中の車道よりの部分、自転車通行指定部分が設けられていればその部分を通行する義務を負うことに注意が必要だ。

また、いずれの部分を通行する場合にも徐行、歩行者の通行を妨げてしまう場合には一時停止をしなければならないことも理解すべき重要事項である。

違反した場合

車道通行を原則としながらも、状況次第では自転車が路側帯や歩道を通行できることを確認したが、歩道については前述の3条件を満たす必要があり、正統な理由なしに自転車が通行する行為は交通違反である。

反則行為名は通行区分違反で、罰則は3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

さらに、自転車の運転には反則金が適用されないため、法理論上は検挙されれば必ず刑事事件に発展してしまうことも重要なポイントだ。

ある意味自動車での交通違反よりも厳しいようにも思えるが、裁判を経て有罪が確定となれば当事者に前科が付いてしまうわけだから、十分に注意しよう。

取り締まり

自転車の悪質な運転による交通事故の増加を受け、違反車両の取り締まりがより厳しくなりつつあると言われているが、自転車の危険行為14項目が新設され、3年間に2回以上検挙された運転者に対する講習受講が義務付けられたことも記憶に新しいところだ。

しかしながら、実際のところは警察官に呼び止められたとしても注意や指導で済まされることがほとんどであり、検挙に至る例は決して多くない

警察署で聞いてきたのだが、全事案に対応することに無理があることに加え、ルールを知らずに違反してしまった運転者への配慮もあるとのこと。

既に述べた通り自転車の運転には反則金が適用されず、検挙となれば確実に刑事事件に発展し当事者に前科が付いてしまうことを考えれば確かに妥当な判断にも思えるが、飲酒運転や人身事故を起こしたなどの悪質なケースでは検挙、場合によっては逮捕が行われることもある

事故を起こした場合

正当な理由なく自転車で歩道を通行した上に事故を起こしたとなれば当然ながら当事者はその責任を追及されるが、相手が歩行者の場合は特にその過失が大きくなる

やはり、車道通行の原則に違反したこと並びに歩行者優先の原則に違反したことに対する責任を免れることは不可能のようだ。

なお、人身事故起こした場合は注意や警告では済まされず、当事者が検挙され確実に刑事事件に発展してしまうことも覚えておきたいポイントであるが、当然ながら民事責任(治療費等の負担義務)も発生し、自身の過失割合に比例してその賠償額も増大する。

終わりに

自転車の正しい通行方法と取り締まりの状況をご理解いただけただろうか。

ある意味自動車の運転よりも複雑なルールが設けられていると言うことも可能であるが、道路交通法厳守を心がけ、事故の発生を防ぎたいところである。

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