“危険運転致死傷罪”とは!? その罰則や適用条件を解説します!

危険運転致死傷罪

先日、東名高速にて煽り運転を起因とする痛ましい事故が発生したことは残念極まりないが、当事件に対しては悪質な危険運転を行い人を死傷させる行為に適用される“危険運転致死傷”での起訴の可否が注目されている。

そこで今回は、この“危険運転致死傷罪”の類型や構成要件、適用条件等を解説しようと思う。

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概要

危険運転致死傷罪は、危険な状態で自動車を運転して人を死傷させる罪のことであるが、その根拠となるのは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)である。

(危険運転致死傷)

第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

  1. アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
  2. その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
  3. その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
  4. 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  5. 赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
  6. 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。

第3条 

1 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。

2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状況に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

                    自動車運転処罰法第2条、第3条より

適用

危険運転致死傷罪にはいくつかの犯罪類型が存在するが、構成要件をはじめ、それぞれの詳細を以下で解説する。

危険運転致死傷の類型
  • 酩酊運転致死傷・薬物運転致死傷
  • 病気運転致死傷
  • 制御困難運転致死傷
  • 未熟運転致死傷
  • 妨害運転致死傷
  • 通行禁止運転致死傷

酩酊運転致死傷・薬物運転致死傷

“酩酊運転致死傷”、“薬物運転致死傷”は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、人を死傷させる行為を言う(自動車運転処罰法第2条第1号)。

ここで言う“正常な運転が困難な状態”とは、道路交通法(酒酔い運転)に規定される“正常な運転ができないおそれがある状態”よりもさらに深刻な状態であり、事故を起こす直前に蛇行や接触等が認められることが適用の条件とされるが、実際には直立検査や歩行検査、呼気検査、事故直後の言動、目の充血の有無などを根拠に総合的に適用の可否が判断される。

また、薬物運転致死傷については特定の薬効成分の指定がされていないため、例えば風邪薬や鎮痛剤などの一般に入手可能な薬を服用し眠気が誘発されたことにより事故を起こした場合にも本罪が適用される可能性があるので、十分な注意が必要だ。

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病気運転致死傷

政令に定める特定の疾患により走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果として当該疾患により正常な運転が困難な状態に陥り人を死傷させた場合には“病気運転致死傷罪”が適用される。

この病気運転致死傷罪の適用可否を決定する上での最大のポイントは当事者自らが“正常な運転に支障が生じる状態”にあることを認識しているか否かにあるが、例えば運転者が特定の疾患を起因とする発作や意識消失を経験している、医師による薬の処方を受けていながら服用を怠っている場合にはその認識があったと判断され、本罪が成立する蓋然性は高い。

逆に、これと言った自覚症状がなく、医師による薬の処方も受けていない場合には当事者自らが病気により運転に支障が生じる状態にあることを認識していたとは言い難く、本罪が適用される確率は低くなる。

なお、ここで言う“政令で定める特定の疾患”とは統合失調症やてんかん、低血糖症等を言う。

対象となる疾患
  • 統合失調症
  • てんかん
  • 失神障害
  • 低血糖症
  • 躁鬱病
  • 睡眠障害

制御困難運転致死傷

進行を抑制することが困難な高速度で自動車を運転し、人を死傷させた場合には“制御困難運転致死傷罪”が適用される。

“進行を抑制することが困難な高速度”について“〇〇km/h以上”のような明確な規定は設けられていないものの、一般的には、“ステアリングやブレーキ操作をわずかにミスしただけで自動車が道路を逸脱してしまうほどの高速度”で自動車を運転して人を死傷させたと判断された場合に本罪が適用されるとのこと。

当然ながらカーブの有無や道路の幅などその道路の形状を考慮した上で総合的に適用の可否が判断されるが、例えば、当事者が最高速度を50km/h以上も上回る速度で走行していたとなれば本罪が適用される蓋然性は高まるはずだ。

未熟運転致死傷

“未熟運転致死傷”の適用対象は、進行を制御する技能を有しないで自動車を運転し人を死傷させる行為であるが、無免許運転とは異なり運転者の免許の有無は問題にならない。

あくまでも事故を起こした時点での運転者の運転技術に着目して適用の可否が判断されるものであり、運転免許を取得していたとしても進行を抑制する技術を持ち合わせていないと判断されれば本罪が適用される可能性があることが最大のポイントである。

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妨害運転致死傷

人又は車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し人を死傷させる行為に対して適用されるのが、“妨害運転致死傷罪”である。

故意に人又は車の通行を妨害する目的で行為が行われることが適用の条件であるが、具体的には幅寄せや割り込み、進路変更、最近何かと話題の煽り運転などが該当し、これらの行為を受けた被害車両が急ハンドルを切るなどの回避行動を強いられた場合が適用対象だ。

また、“重大な交通の危険を生じさせる速度”とは相手の車と接触した場合に大事故に発展する速度とされており、20km/hでも適用条件に該当すると判断されるケースもある

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信号無視運転致死傷

赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し人を死傷させる行為に対して適用されるのが“信号無視運転致死傷”である。

“殊更に”と言う文言の通り信号の見落としや黄色から赤への代わり際の交差点進入は対象外とされるが、故意に赤信号を無視し進行を続けた後に事故を起こし人を死傷させた場合に本罪が適用されると考えてよいだろう。

なお、“重大な交通の危険を生じさせる速度”については、妨害運転致死傷罪と同じく20km/h程度でも適用の対象である。

通行禁止道路運転致死傷

“通行禁止道路運転致死傷”は道路標識や道路標示、政令により自動車の通行が禁止される道路を通行し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、人を死傷させる行為に対して適用される。

ここで言う“通行が禁止される道路”には、道路標示により通行止めが行われている道路、歩行者専用道路、自転車専用道路などが該当するが、詳細は下に列挙した通り。

対象となる道路
  • 道路標示により通行止め、車両通行止めが行われている道路
  • 歩行者専用道路、歩行者天国
  • 自転車専用道路
  • 時間帯により自動車の通行が禁止される道路
  • 一方通行道路(逆走に対して適用)
  • 高速道路、自動車専用道路の右側の部分(いわゆる高速道路の逆走)
  • 安全地帯
  • 立ち入り禁止部分

また、これらの通行禁止道路を故意に通行することが適用の条件となるため、例えば当事者が当該道路が通行禁止道路であることを認識していなかったと判断された場合には本罪は適用されない。

量刑

 

危険運転致死

 

  • 酩酊運転・薬物運転
  • 制御困難運転
  • 未熟運転
  • 妨害運転
  • 信号無視運転
  • 通行禁止道路運転
1年以上の有期懲役危険運転致傷
  • 酩酊運転・薬物運転
  • 制御困難運転
  • 未熟運転
  • 妨害運転
  • 信号無視運転
  • 通行禁止道路運転

15年以下の懲役

  • 病気運転
15年以下の懲役
  • 病気運転
12年以下の懲役

危険運転致死傷の量刑は非常に重く、人を死亡させた場合(危険運転致死)が1年以上の有期懲役(最長20年)、人を負傷させた場合(危険運転致傷)が15年以下の懲役である。

諸類型のうち病気運転こそ量刑がわずかに軽いものの、一般的な人身事故に適用される“過失運転致死傷”の量刑が7年以下の懲役又は100万円以下の罰金”であることを考慮すれば、やはりかなり厳しい刑罰に処せられると考えてよいだろう。

ただし、近年では悪質な煽り運転の被害者が死亡する等の悪質極まりない痛ましい事件が多く発生しており、“危険運転致死の量刑でも軽すぎる”、“運転殺人で被疑者を極刑にしろ”と言う世論が起こる機会が少なくないのが現状である。

行政処分

特定違反行為点数運転免許の欠格期間
危険運転致死628年間
危険運転致傷治療期間3ヶ月以上又は後遺障害557年間
治療期間30日以上516年間
治療期間15日以上485年間
治療期間15日未満455年間

危険運転致死傷罪に問われた当事者には刑事処分の他に行政処分も課せられ、人を死傷させた場合(危険運転致死)は62点、人を負傷させた場合(危険運転致傷)は負傷者の負傷の度合いに応じて45~55点の反則点数が加算される。

これらの点数の加算を受けた場合は運転免許が取り消されるばかりか、再び免許を取得することができない期間(欠格期間)が付帯するなど軽微な交通違反や危険運転とは無関係の事故を起こした場合とは比較にならないほど厳しい処分であるが、それだけの悪質な行為をしたのだから致し方なしと言ったところか。

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終わりに

今回は危険運転致死傷罪の適用条件や量刑を解説したが、これが適用される事件が発生しないことが最良であることは言うまでもない話である。

常に交通ルールを厳守し、正しいモラルに従って安全運転を心がけよう。

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