横断歩道を渡る歩行者、横断しようとしている歩行者がいる場合、車両には一時停止をしてその通行を妨害しないことが義務付けられるが、ほとんどのドライバーがこれに違反していることをご存知だろうか。
今回は、横断歩道における歩行者の優先と車両の通行方法について投稿する。
停止義務
横断歩道を渡ろうとする人がいる場合、車両は一時停止をした上で歩行者の通行を妨害しないようにしなければならないのだが、その根拠となるのは“道路交通法第38条第1項”である。
(横断歩道等における歩行者等の優先)
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合は、当該横断歩道等を通過する際に、当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この条において同じ。)で停止することができるような速度て進行しなければならない。この場合において、横断歩道等により進路の前方を横断し、又は横断しようとしている歩行者等があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければらなない。
道路交通法第38条第1項より
ところが、残念ながらこれを厳守している運転者がほとんどいないのが現状であり、日本自動車連盟(JAF)の調査によって、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる状況にも関わらず9割の車が一時停止をしていないことが明らかにされた。
調査は2016年8月15~9月1日の間に全国94箇所で実施されたが、現場を通過した乗用車並びに自家用トラック10,026台のうち横断歩道の手前で停止したのはわずか757台のみで、全体の7.6パーセントに過ぎない計算である。
約2週間全国各地で行われていることからも調査には一定の信憑性があると思われ、そのような中で法律を厳守している運転者が1割に満たないことは憂慮すべき事態と言えるだろう。
横断歩行者等妨害
横断歩道を横断しようとする歩行者がいる状況で車両が一時停止しない行為は交通違反であるが、反則行為名は“横断歩行者等妨害違反”である。
根拠となるのは前掲の道路交通法第38条第1項であり、既に横断歩道上に歩行者がいる状況のみならず、新たに横断しようとする人がいる場合も車両に停止義務があることがポイントだ。
よって、横断歩道を通過する場合はその両端や歩道を通行する歩行者の存在に注意するとともに、いざと言う時にも安全に停止できる速度での通行が求められると言える。
罰則
横断歩行者等妨害違反の罰則や点数等の処分は、下の表にある通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 原付 | |||
横断歩行者等妨害 | 2 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
歩行者がいない場合
横断歩道を渡る歩行者、新たに横断しようとする歩行者がいない場合には一時停止は不要で、必ずしも徐行が必要なわけでもない。
ただし、それはあくまでも歩行者がいない場合であり、歩道を通行していた歩行者が急に飛び出してくる可能性も否定できないため、視野を広く持つとともに、いざと言う時にもしっかり停止できる速度を保つことが重要である。
また、夜間や雨天時など見通しが悪い状況では歩行者の存在を発見できず、最悪の事態を招いてしまうケースも考えられるので、十分に注意しよう。
横断歩道がない場所では
横断歩道以外の場所を横断する歩行者がいる場合は、そこが交差点または交差点の直近であるか否かによって車両の通行方法が異なる。
交差点もしくは交差点の直近にある横断歩道以外の場所を横断する歩行者がいる場合、車両はその通行を妨害してはならないが、その他の場所であれば歩行者を優先する必要はなく、逆に歩行者の横断が制限される状況すらあるので注意が必要だ。
詳細はリンク先のページを参照いただきたい。
終わりに
横断歩道における歩行者の優先並びに車両の通行方法をご理解いただけただろうか。
ほとんどのドライバーが交通法規に違反している現状は特に憂慮すべきものであるが、心掛け次第で今すぐにでも改善が可能な問題でもあるので、適切に対処したいところである。
コメント
質問です。
信号機のある横断歩道が片側2車線道路の場合、20メートル程の横断歩道になります。
信号が赤から青に変わり左折しようと歩行者を待っているのですが、歩行者との距離が15メートルほどあり、歩行者の安全も確保できる場合でも車両は歩行者を待っていなければならないのですか?
ご質問ありがとうございます。まずは“横断歩道”の定義ですが、道路交通法を精読する限り、①信号機が設けられる交差点にある横断歩道、②信号機がなく単に車道を横切る形の横断歩道(本投稿の2枚目の画像のような場所)のいずれも“横断歩道”であり、道路交通法第38条第1項の適用対象となると考えられます。
つまり、車両等は横断歩道を横断する歩行者の通行を優先させる義務を負うわけですが、道路交通法第38条第1項の“横断歩道等により進路の前方を横断し、又は横断しようとしている歩行者等があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければらなない。”との表現は、長い横断歩道を渡り始めた歩行者があり、自車との間に相当な距離がある状況では彼らの存在が当該車両の進路の前方ではないと解釈することが可能と思われます。また、当該横断歩道を横断する歩行者の通行を妨害しなければ良い”とも解釈できるはずです。
したがいまして、信号が青に変わり長い交差点を横断し始めた歩行者がいても自車が左折及び右折するにあたりその歩行者の横断を妨害しない状況であればそのまま通行して問題ないと私は解釈しております。もちろん、貴殿が仰せのような交差点では歩行者の通行量も多く、前方のみならず後方から横断歩道を横断してくる歩行者の存在も意識しなければなりませんから実際には青信号と同時に車両が左折もしくは右折をして交差点を脱出することは困難と思われますが、前方及び後方から当該横断歩道を横断する歩行者を待たずして車両が右左折をして交差点を抜けることが可能な状況はあり得ると考えます。ただし、長い横断歩道を歩行者が渡り始めた段階でも当該歩行者が猛ダッシュを仕掛けた場合などでは彼らが早く自車に接近し、自車の右左折により彼らの通行を妨害する可能性も考えれられますので、的確な状況判断が求められるでしょう。
質問致します。
横断歩道で一人立ったいますが渡るのか渡らないのか身動きしません。
いつまでも停止しているのですか?
こんな状況の対象法は?
また、歩行者が手招きして先に行け表示の場合はどうしたらいいですか?
教えて下さい。