踏切を通過する場合は一時停止とともに窓を開けて安全を確認するように教習所で習った記憶があるものの、皆さんはこれを実践されているだろうか。
“窓を開けないと交通違反になる”と言う声を耳にすることも多く、疑問に思いその真相を調べてみたので早速投稿しようと思う。
教習所での指導
まずは教習所で習う踏切の通過方法を確認しておきたいが、一般的には以下の手順で教わることが多いようだ。
- 踏切の直前(停止線が設けられている場合はその直前)で停止
- 前方、左右の安全確認
- 窓を開けて電車の音を確認
警報機や遮断機の動きを見ることで前方または左右の安全確認を行うことが可能だが、そこからさらに窓を開けて電車の接近による音の有無を確かめると言うのが教習所での指導方法であり、私もそのように教わったと記憶している。
このような事情もあり、踏切で一時停止する際に窓を開けなければ交通違反に問われると考える方も多いようだが…。
法律上は
教習所の指導とは異なり、法律上ドラバーが踏切の手前で窓を開ける義務はないが、その根拠となる“道路交通法第33条第1項”を以下に載せた。
(踏切の通過)
車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
道路交通法第33条第1項より
ご覧の通り、踏切直前での一時停止と安全確認義務についての規定こそあるものの、窓を開けなければならないとの文言はどこにも見当たらないではないではないか。
よって、安全確認時に窓を開けないことを理由に交通違反に問われることはないが、原則として踏切には遮断機や警報機が設けられており、それらの動きを注視することで十分に安全確認を行うことが可能なのだから当然のような気も…。
以上のことからも、教習所では“念には念を入れ安全確認をしろ”と言う意味で窓を開けるように指導しているものと思われる。
遮断機・警報機がない踏切
法律上、踏切直前の一時停止で窓を開ける必要はないものの、全く意味がないと言うわけでもない。
稀に遮断機や警報機が設けられていない踏切が存在することがその理由だが、そのような状況では電車の接近の有無を音で判断することが求められるのだ。
実際にはほとんどの踏切に警報機や遮断機が設備されており、その動きにさえ注目すれば特に問題ないのだが、仮にそれらがない踏切を通過する場合はしっかり窓を開けて安全確認を行いたいところである。
ちなみに、我が国の踏切は以下のように分類されるらしい。
- 第1種:自動遮断機または踏切保安係により、遮断機での交通の遮断が行われるもの
- 第2種:一部の時間帯のみ、踏切保安係により交通が遮断されるもの
- 第3種:遮断機はなく、警報器のみが設置されているもの
- 第4種:遮断機、警報器ともに設置されていない
終わりに
踏切直前の一時停止において、必ずしも窓を開けて安全確認をする必要がないことをご理解いただけただろうか。
もちろん、安全の確認は絶対的な義務であるから、確実に一時停止して電車の接近がないことを確かめた上で通行するようにしよう。
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