交通違反? 風邪薬を飲んで車を運転してはいけない理由とは!?

風邪薬を飲んで運転

風邪をひいて大変だが仕事を休めないという人も少なくないと思う。

そんな時は風邪薬を飲んで出勤することもあると思うが、その状態で車を運転すると大変なことになる可能性があることをご存知だろうか。

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副作用

眠気

風邪薬を飲むことで、眠気が生じる可能性がある。

薬に眠気を催す成分が入っていることが原因だが、影響を受けやすい人は、かなりの眠気を感じてしまうこともあるらしい。

そのような状態で車を運転すれば、事故を起こす確率が高まることは言うまでもなく、とても危険なことを言わざるを得ないと思う。

ちなみに、万人にとって効き目が出やすいようにつくられている市販の風邪薬の方が、病院で処方されるものよりも眠気を誘発しやすいという人もいるようだ。

判断力の低下

眠気を感じることがなくても、知らぬ間に判断力が低下していることがある。

信号機や道路標識の見落としや、前方の危険に気がつくタイミングが遅くなる恐れがあり、これが原因で交通事故に発展する可能性を否定することはできない。

“眠気を感じないから大丈夫”と油断は禁物なのだ。

過労運転

薬物の影響で正常な運転ができない恐れがある状態で自動車を運転することは、法律で禁止されている。

道路交通法第66条を見てみよう。

(過労運転等の禁止)

何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

                        道路交通法第66条より

薬物の影響を受け、正常な運転ができない恐れがある状態での運転は禁止されている。

さらに、薬を飲んでいる場合に限らず、病気を理由に正常な運転ができない場合には車を運転することができないこともご理解いただけると思う。

極端に言えば、“風邪をひいて頭が重い”、“ひどい頭痛がする”などの理由で、運転に集中することができない状態の運転は許されないのだ。

現代社会の有り様からすれば少々厳しい規則にも思えるが、交通の安全を第一に考えた場合には当然とも言えるだろう。

罰則

過労運転の禁止に違反した場合の罰則は、とても厳しい。

その内容は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金であるが、軽微な交通違反ではないために反則金が適用されず、確実に刑事罰を受けることになる。

反則行為

行政処分刑事処分
点数反則金罰則
 大型車普通車2輪車原付
過労運転等25点なし3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

事故を起こすと

過労運転に特化した取り締まりを行うことは非常に難しく、交通事故を起こして初めてこれが発覚するケースがほとんどと言って間違いないだろう。

道路交通法に規定される罰則は先述の通りだが、事故で相手を死傷させた場合には、さらなる重い罰則が適用される可能性がある。

“自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律”の規定により、”危険運転致死傷罪”が適用される可能性があるのだ。

(危険運転致死傷)

次に掲げる行為を行い、よって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

  自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条より

条文にある“薬物”に風邪薬が該当しないという記載がどこにもない以上、万が一の場合は、この法律により罰せられる可能性を否定することはできない。

“たかが風邪薬で”と驚かれる方も少なくないと思うが、これはまぎれもない事実なのだ。

危険運転致死傷罪に対する罰則が非常に重いことからも、ことの重大さを知ることができると思う。

危険運転致死:1年以上(最長20年)の有期懲役

危険運転致傷:15年以下の懲役

終わりに

風邪薬を飲んで車を運転すると大変なことになる可能性があることをお分かりいただけただろうか。

なかなか難しいこととは思うが、体調が悪い時は運転を控えるようにしよう。

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