自動車には乗車定員が決められており、当然ながらそれを厳守しなければならないが、今回は子供が乗車する場合の定員の数え方について投稿する。
シートベルトやチャイルドシートとの関係にも触れるので、是非とも最後までお読みいただきたいと思う。
法律上は
子供が乗車する場合の定員の数え方を規定するのは“道路運送車両の保安基準第53条第2項”であるが、その条文は以下の通り。
(乗車定員及び最大積載量)
前項の乗車定員は、12歳以上の者の数をもって表すものとする。この場合において、12歳以上の者一人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする。
道路運送車両法第53条第2項より
“12歳以上の者1人は、12歳未満の小児又は幼児1.5人に相当するものとする”と非常に理解し難い表現が用いられているものの“(乗車定員−大人の人数)×1.5”で乗車可能な子供の人数を求めることが可能だ。
例えば、定員が5人の車に大人が3人乗車する場合と2人乗車する場合に乗車可能な子供の人数をそれぞれ算出してみると以下のようになる。
・大人3人の場合:(5-3)×1.5=3 子供は3人乗車可能
・大人2人の場合:(5-2)×1.5=4.5 子供は4人乗車可能
なお、小数点以下は切り捨てられるのでご注意いただきたい。
注意点
シートベルト
子供を乗車させることでシートベルトが不足してしまうことも起こり得るが、不足分の着用は免除される。
例えば定員5人の車に大人3人、子供3人が乗車する場合、当然ながらシートベルトが1つ不足するものの、1人はベルトなしで乗車することが可能なので、無理に2人で1つのベルトを使用するなどの必要はない。
ただし、着用を免除されるのは後席の乗員であり、助手席の乗員は必ずシートベルトを着用しなければならないので注意が必要だ。
チャイルドシート
皆さんご存知の通り、6歳未満の乳幼児が乗車する場合、運転者は彼らにチャイルドシートを着用させる義務を負う。
しかしながら、チャイルドシートは座席1つに対して1つしか取り付けられず、乗車する幼児の人数に対して不足してしまうことも考えられるが、このケースでもシートベルト同様に不足分の着用が免除される。
よって、例えば定員が5人の車に大人3人、幼児3人が乗車する場合、チャイルドシートを3つも搭載することは不可能なので、1人の幼児はこれを使用せずに乗車することが可能だ。
もちろん、安全性の観点からは決して奨励できることではないので、幼児を乗せる必要がある場合はチャイルドシートを装着可能な人数のみを乗車させるようにしたいところである。
定員オーバー
定員を上回る乗員を乗せて公道を走行する行為は言うまでもなく交通違反であり、反則行為名は“定員外乗車”である。
反則金や罰則などの処分については下の表にある通りだが、定員オーバーは非常に危険な行為だけに、罰則が比較的厳しめに設定されていることにも納得できるはずだ。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
反則点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 原付 | |||
定員外乗車 | 1点 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
終わりに
車に子供を乗車させる場合の定員の数え方をご理解いただけただろうか。
子供であれば大人よりも多くの人数が乗車可能であるとは言え、シートベルトやチャイルドシートの着用をはじめ安全に支障が出ないように大人が確実に対応しよう。
コメント