最近、大型バスやトラックの運転手の過労に起因する事故が報道されることがあるが、それは私たち一般のドライバーにとっても無縁の話ではない。
今回の投稿ではこの居眠り運転(過労運転)について解説するので、ぜひ最後までお読みいただきたいと思う。
過労運転
ご周知の通り居眠り運転(法的には“過労運転”が正しい)は法律で禁止されているが、以下にその根拠となる“道路交通法第66条”を載せた。
(過労運転等の禁止)
何人も、前条第1項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
道路交通法第66条より
こちらは道交法の条文の中でも比較的簡単に読むことができるが、要約すれば、過労や病気などが原因で正常な運転ができない恐れがある状態での運転を禁止するものである。
風邪薬や抗生物質の薬の服用時はもちろん、“正常な運転がでいないおそれがある状態で車両等を運転してはならない”との文言により体調不良時の運転も交通違反になる可能性があることに驚かれる方も多いのではないだろうか。
兎にも角にも、このような規定がある以上仮に事故を起こしてしまえば決して言い訳ができないわけだから、体調不良時の運転にはくれぐれもご注意いただきたい。
なお、条文にある“前条第1項の規定”とは飲酒運転の禁止のことを言う。
罰則
過労運転の罰則は下の表にある通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
過労運転等 | 25点 | なし | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
行政処分
行政処分に注目しただけでも過労運転の罪の重さを知ることができるが、反則点数25点と言う数字はもの凄く大きいものであり、一発で免許の取り消しになってしまう点数である。
その上、2年間の欠格期間が適用され、その間免許を再取得することができない。
また、その性質からして居眠り運転は事故を起こして初めて認められるものであるが、それが人身事故となれば基礎点数の他に付加点数が加算されるため、信じられないほどの点数が付いてしまう可能性も…。
さらに、この居眠り運転は軽微な違反とは異なり反則金が適用されず、検挙となれば当事者は確実に刑事罰を受けることになる。
刑事責任
過労運転の罰則は、“3年以下の懲役又は50年以下の罰金”である。
これは道路交通法違反の中でも重い部類に入るのだが、既に述べた通り反則金が適用されないため確実に刑事罰を受けることになり、当事者には前科が付くことに…。
この罰則1つを見ても、過労運転の重大さをご理解いただけるはずだ。
違反の判定
既にお気付きの方も多いと思うが、“過労により正常な運転ができない状態”と言うのは極めて抽象的な表現であり、実際に過労運転に該当するか否かの判断は難しい。
よって、仮に居眠り運転で事故を起こしたとしても必ずしも過労運転に問われるとは限らず、その当否は事故の状況を踏まえた上で総合的に判断されることになる。
もちろん、“仕事で睡眠がとれずに運転中に眠ってしまった”などのケースであれば当然ながら過労運転が適用される確率が高まるはずだ。
バス・トラックの運転手の場合
大型バスやトラックの運転手など運転する行為そのものを職業としている者が居眠り運転による事故を起こした場合は、その勤務実態などを調査した上で過労運転の適用の是非が決定されるようだ。
これについては、運送業に係る運転者の勤務状況の改善のための指標として厚生労働省が発表している“自動車運転者の労働時間等改善のための基準”が1つにヒントになると言われているが、以下にその内容の要約を載せた。
- 1月の拘束時間(労働時間+休憩時間)は293時間まで
- 1日の拘束時間は13時間以内(延長した場合でも16時間以内)
- 1日の休息時間(勤務終了時間から翌勤務日の勤務開始時間までの間隔)は8時間以上
この“自動車運転者の労働時間等改善のための基準”がどれほどの法的効力を持つのかは定かではないが、厚生労働省の発表である以上、過労運転を適用するべきか否かの判定に対し一定の影響力を持つと思われる。
仮に事故を起こした運転者の勤務実態がこの基準から大きく逸脱していたとなれば、過労運転が適用される確率が高まると考えて間違いだろう。
会社側の責任
バス会社や運送会社に勤務するドライバーが居眠り運転による事故を起こしてしまった場合、その使用者すなわち会社側の責任が追及される可能性もある。
その根拠は自動車の使用者の義務等を規定する“道路交通法第75条第1項”にあるが、その条文は以下の通り。
(自動車の使用者の義務等)
自動車の使用者(安全運転管理等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
(第1号~第3号省略)
4 第66条の規定に違反して自動車を運転すること
道路交通法第75条第1項よりより
同条文にある通り、使用者が過労運転を行う恐れがあるドライバーに車を運転させる、あるいはそれを容認することは許されないが、仮にも運送会社やバス会社が“自動車運転者の労働時間等改善のための基準”や“労働基準法”に違反するような長時間労働を強要していたとなれば、その責任を免れることはできないはず。
立派な法律違反を犯したに他ならないが、“3年以下の懲役又は50万円以下の罰金”と言う重い刑事罰を受けることになる。
ちなみに、条文にある“第66条の規定”とは過労運転の禁止を言う。
防止対策
最も重要なことは居眠り運転をしないことだが、やはり体調管理をしっかり行うことが最大の防止対策であると言える。
“眠い時は運転しない”、“体調が悪い時は運転しない”と言う当たり前のことを実践するだけでもかなりの効果があるはずだ。
それでも、運転中に突然睡魔に襲われどうしようもない場合はショッピングモールの駐車場等で仮眠を取るなどの適切な対応が必要になるが、とにかく最悪の事態を避けるべく最善を尽くすことが求められる。
一方、運転を職業とするドライバーの場合は彼ら自身の努力のみではどうすることもできない要素も多く、使用者(会社)が適切な労務管理を行うより他過労運転を防ぐ術はない言っても過言ではないほど。
従業員に休みなしで運転を続けさせるようなことが起こらないよう、全ての経営者に良識ある対応を求めたいと思う。
終わりに
居眠り運転(過労運転)についてご理解いただけただろうか。
運転中の居眠りは大惨事を招く恐れがある大変危険な行為であるから、何としてもこれを防止すべく努力したいところである。
コメント