運転免許の更新時に視力検査を受けなければならないことはご周知の通りだが、今回はそこで不合格になった場合について投稿したい。
やはり、免許の更新はできないのだろうか。
合格基準
はじめに、視力検査の合格基準を確認しておきたい。
検査ではそれぞれ片方の目と両目の視力がチェックされるが、普通免許の場合は、片眼で0.3以上、両目の視力で0.7以上が必要とされる。
免許の種類 | 合格の条件 |
普通第1種 |
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中型第1種(8t限定) | |
2輪 | |
大型特殊 | |
大型第1種 |
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中型第1種(限定なし) | |
けん引 | |
第2種 | |
原付 |
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小型特殊 |
また、大型第1種免許等の更新を目指す場合には、山桿法による奥知覚検査も行われるが、これは立体視の能力を測るテストのこと。
検査には立体的に表示された3本の棒が使われるが、文字で説明することが困難なので、下の動画を参照して欲しい。
不合格の場合
当然のことながら、視力検査に落ちた場合、その場での免許の取得や更新は不可能。
よって、眼鏡やコンタクトレンズを用意して後日検査を受け直すことになるが、免許の効力が切れる前に検査に合格し、更新を完了させる必要がある。
現状の運転免許の有効期限が残っているうちはそのまま運転しても交通違反にはならないが、いつにも増して安全運転に努めるようにしよう。
なお、再受験に余計な費用がかかるのではないかと心配される方も多いと思うが、不合格になった場合、すでに納付している料金があれば返却されるので心配は不要だ。
また、再度視力検査を受ける前に有効期間が終了し、運転免許の効力が消えてしまった場合にも、失効から6ヶ月以内であれば通常の更新と同じように手続きすることができる。
詳細は下のリンクを辿って欲しいが、特別面倒なことにはならないので、確実に対処して欲しいと思う。
その場での再検査
不合格の場合、眼鏡等を準備した上で後日受験するのがベストであることに間違いはないが、その場で再び検査を受けることも不可能ではない。
意外にも、少し時間を空けてから再び列に並び、再検査を受けた結果合格と判定されるケースもあるらしいのだ。
ただし、多くの人が更新手続きに訪れている以上、合格するまで何度も検査を受けるわけにはいかないし、仮に合格したとしてもギリギリの視力であるはず。
よって、そのまま免許を更新できたとしても安全な運転を行うことができるかどうかには疑問が残る。
後々事故を起こしたりすれば取り返しのつかないことになるわけだから、下手な小細工をすることなく、素直に眼鏡やコンタクトレンズを用意するのがよいと思う。
終わりに
普通に生活している以上、視力の低下に気が付かないことは考え難いが、万が一免許更新時の視力検査に不合格になった場合には、しっかり眼鏡を用意するようにしよう。
面倒に思われるかもしれないが、安全運転に欠かすことができない準備である以上、しっかりと対応したいところだ。
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