公認と非公認の違いとは!? 自動車学校の種類について理解しよう!

教習所

運転免許を取得するために通う教習所だが、公認教習所と非公認教習所の2種類があることをご存知だろうか。

今回は両者の違いについて投稿しようと思う。

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公認教習所(指定自動車教習所)

概要

公認教習所とは、公安委員会の指定を受けた自動車教習所のことを言う。

正式名称は定自動車教習所であるが、道路交通法第99条においてこの表現が用いられていることがその根拠である。

その他、“公認自動車教習所”、“公認校”と呼ばれることもあるようだが、いずれも法律用語ではない。

なお、本投稿においては以後、公認教習所と呼ぶことにするのでご理解いただきたいと思う。

最大の特徴として、公認教習所の卒業検定に合格すれば運転免許試験の実技を免除されることがある。

詳しくは後述するが、公安委員会により認められた技能検定員が見極める検定試験に合格した者は、運転に必要な技術を持つと判断されるのだ。

よって卒業後、免許センターもしくは運転免許試験場で学科試験のみを受験し、それに合格すれば、めでたく運転免許を取得することが可能。

料金については、非公認教習所よりも高額になる傾向があるようだ。

要件

公認教習所に認定されるには、様々な条件を満たす必要がある。

中でも重要なポイントは、技能検定員と教習指導員を配備しなければならないことだが、いずれもその資格を有する者であることが前提だ。

なお、両者資格とも、その取得には公安委員会による審査や研修をクリアする必要があるが、いずれも国家資格である。

その他要件は、以下を参照して欲しい。

公認教習所の要件
  • 政令で定める要件を備えた教習所の管理者を設置すること。
  • 技能検定員の資格を有し、技能検定員に選任される職員が置かれていること。
  • 教習指導員の資格を有し、教習指導員に選任される職員が置かれていること。
  • 自動車の運転に関する技能、知識の教習並びに技能検定のための設備が政令で定める基準に適合していること。
  • 当該自動車教習所の運営が政令で定める基準に適合していること。

教習内容

教習内容についても細かく規定されているが、公認であればどの教習所でも同じカリキュラムで教習が進められる

第1段階、つまり入校から仮免許取得までに、学科を10時間、実技は最低でも15時間の教習を受けなければならない。

なお、AT限定免許の取得を目指す場合には、実技教習は最短で12時間となる。

仮免許試験合格後の第2段階では、学科が16時間、実技は最短で19時間の教習を受講し、卒業検定を受ける流れだ。

先述の通り、卒業検定に合格すれば免許取得のための実技試験は免除されるので、学科試験に合格さえすれば、晴れて運転免許を取得することができる。

メリット

何度も述べている通り、教習所での卒業検定に合格できれば本免許試験(実技)が免除されることが大きなメリットだ。

非公認教習所の場合は、免許センターや試験場でこれを受験し、合格しなければならないが、難易度が高いとされている。

車やコースなど、全てが初めての環境で行われる試験では緊張の度合いも増し、不合格になる人も少なくないらしい。

公認教習所であれば、慣れ親しんだ車やコース、場合によっては面識のある検定員ののもとで検定を受けることができるので、精神的にも楽なはず。

また、全ての教習所が同じカリキュラムでの教習を行っているので、教習所ごとの当たり外れが少ないことも利点だと思う。

もちろん、全ての教習員が国家資格を有するわけだから、その指導力が一定以上であることは当然とも言えるのだが。

非公認教習所

非公認教習所は、教習所内での仮免許試験や検定試験の実施が認められていないことが特徴であり、公認教習所との最大の違いでもある。

よって、仮免許試験と本免許試験のいずれも、技能、学科ともに免許センターもしくは試験場で受験しなければならない

また、本免許試験に合格後、公認教習所で取得時講習を受講する必要があることも覚えておきたいところだ。

取得時講習の内容は、①危険予測講習と②高速道路講習、③応急救護処置教習である。

結局公認教習所へ行かなければならないのであれば、最初からそちらに入校した方がよいような気もするが・・・。

教習時間やその方法についての規則もなく、各教習所が独自のカリキュラムのもとで教習を行うことが可能

実際に、必要最小限の教習時間を設けている教習所も多くある。

また、過去に免許を取得していた人やペーパードライバーが通う場合は、その人が苦手な項目に限定して教習を受けることもできるようだ。

このような事情もあり、教習時間を少なく、費用を安く済ませることができる点がメリットと言われている。

一方、指導員の実力を問題視する声も聞くが、公認教習所とは異なり、彼らが国家資格を有していない可能性もあるわけだから、致し方ないところだと思う。

最後になるが、非公認教習所がさらに、①届出教習所と②指定外自動車教習所に分類されることを付け加えておきたい。

詳細は以下の通り。

届出自動車教習所

非公認教習所の中でも、公安委員会に届出を出している教習所を届出教習所と呼ぶ。

道路交通法第98条第2項には、自動車教習所を管理する者が、当該教習所を管轄する公安委員会に届出を出すことができることが規定されているのだ。

また、同条第3項では、届出を出した教習所に対し、公安委員会が指導又は助言をすることができると書かれている。

教習所内での検定や仮免許試験を実施することはできないが、公安委員会と全くの無関係でもないと言ったところか。

現に、届出教習所の中には、国家公安委員会規則で定められた特定講習を実施することができるところもある(特定届出自動車教習所)。

その内容は、①危険予測講習と②高速道路講習が2時間ずつ、③応急救護処置教習が3時間の計7時間。

これを受講した者は、本免許試験合格後の取得時講習が免除される

指定外自動車教習所

公安委員会の指導を受けない、つまりは公安員会への届出を提出していない自動車教習所のことを、指定外自動車教習所と呼ぶ。

単に運転の練習を専らとするところが多いようで、極端なケースでは、教習コースを持たないところもあるらしい・・・。

その場合は、路上、もしくはコースを借りて教習を行うようだ。

選び方

どっち

公認教習所と非公認教習所のどちらに通うか迷っている人も少なくないと思うが、普通に考えれば、前者の方が安心だと思う。

教官のレベルも高いし、教習をしっかりと受講してその教習所を卒業することだけを目的にすればよいのだから、余計なことを考える必要もない。

一方、かつて免許を受けていた経験がある人やペーパードライバーの方にとっては、非公認教習所の方が効率がよい場合もあるかもしれない。

最初からやり直しではなく、必要な部分のみを習うことができるので、無駄を省くことができるはず。

いずれにせよ、見学や資料請求をした後に、適切な選択を行いたいところだ。

終わりに

公認教習所と非公認教習所の違いをご理解いただけただろうか。

運転免許の取得を目指している人は、その教習所が公認なのか非公認なのかを必ず確認するようにしよう。

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