先日、廃品回収を行う軽トラックの荷台に人が乗り込む光景を見かけたのだが、これは合法なのだろうか。
疑問に思い道路交通法を調べてみたので、早速その結果を投稿したい。
乗車積載方法違反
軽トラックの荷台に人を乗せて走行する行為はやはり交通違反であるが、以下にその根拠となる“道路交通法第55条第1項”を載せた。
(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」という)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最少限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
道路交通法第55条第1項より
条文をお読みいただければお分かりのように、乗車のため設備された場所以外に人を乗車させての運転が禁止されている以上、当然ながら荷台に人が乗る行為も交通違反になるのだ。
反則行為名は“乗車積載方法違反”である。
罰則
乗車積載方法違反に対する罰則は以下の表にある通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
乗車積載方法違反 | 1点 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5万円以下の罰金 |
合法とされる場合
荷物の監督者の乗車
原則として荷台への乗車は交通違反であるが、例外的に合法とされる場合もある。
と言うのも、“道路交通法第55条第1項”にもある通り、積載する荷物を監督するために荷台に乗車することは合法なのだ。
それにしても、“積載物を監督するため”と言えば何人でも荷台に乗れてしまうような気もするのだが…。
警察署長の許可
荷物を監督する場合の他にも、特例として荷台に乗ることが可能な場合がある。
(乗車又は積載方法の特例)
貨物自動車の運転者は、出発地警察署長が道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限って許可したときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。
道路交通法第56条第2項より
上にあるのは“道路交通法第56条第2項”であるが、その車両が出発する地点の警察署長の許可を得ることで軽トラックの荷台に乗員を乗車させることができるらしい。
例としては、祭りにおいて神輿とともに荷台に人が乗り込む場合などがこれに該当すると思われる。
終わりに
今回の投稿をまとめると、軽トラックの荷台に人が乗る行為は原則として交通違反であるが、一定の条件を満たす場合に限り合法的にこれを行うことができるとの結論に達する。
もちろん、仮に合法であっても安全面において一定のリスクが生じることは確実であるから、荷台への乗車時には十分注意しよう。
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