運転中によく見かける“ゼブラゾーン”だが、この中を走行する行為が交通違反に該当するとお考えの方も少なくないと思う。
ところが、法律を調べてみると意外な事実が判明したので、早速その内容を投稿したい。
法律上は
ゼブラゾーン(正式名称は“導流帯”、“ゼブラ帯”とも)の定義は“車両の安全かつ円滑な走行を誘導するために設けられる場所”とされており、具体的には直進車による右折レーンへの誤進入の防止を目的として設置される。
右折レーンの手前にあるゼブラ模様の場所がこの導流帯に該当するが、道路の左端に設けられる場合もあるようだ。
なお、道路交通法には導流帯についての規定がないためこの上を通行しても交通違反に問われることはなく、混雑のため右折レーンへ入ることができない車両がゼブラゾーンの上で待機する行為も合法と言える。
教習所での指導
ゼブラゾーンの上を走行する行為が合法であると聞いて驚かれる方も少なくないと思うが、その理由は教習所での指導にある。
皆さんもご存知の通り、自動車教習所ではゼブラゾーンに進入してはならないと指導されているのだ。
ところが、既に述べた通り導流帯の通行に違法性はなく、なぜこれを避けるように指導が行われるのかと言えば“ゼブラゾーンを通行することで白線が消えてしまうから”だとか。
今まで頑にその教えに従ってきた経緯もあり、個人的には少々複雑な気持ちだが…。
交通事故
ゼブラゾーンの内部で交通事故を起こした場合にその過失割合が大きくなることがあるようだが、交通違反でこそないものの導流帯が本来通行すべき場所でないことがその理由である。
当該車両間の過失の割合が7:3から6:4に変わる程度の話ではあるが、事故となれば双方ともに後味の悪い思いをすることが必至であるから、安全運転を心掛け、くれぐれも事故を起こさないように努力しよう。
安全地帯との違い
ゼブラゾーン自体はそれほど神経質になるべき存在ではないが、“安全地帯”との区別は非常に重要である。
安全地帯とは、“路面電車に乗降する人や歩行者の安全確保のために設けられた部分で、車両の進入が禁止されているもの”を言うが、導流帯同様にゼブラ模様をしているのだ。
とは言え、安全地帯はゼブラ模様の周りが黄色のラインで囲まれているため、白線のみで描かれる導流帯と区別することはそれほど難しいことはない。
以上のことを踏まえ、運転中にゼブラ模様を見かけた場合には的確に両者を区別するようにしよう。
終わりに
ゼブラゾーンが表す意味をご理解いただけただろうか。
その内部を走行しても交通違反に問われることはないが、安全地帯との区別だけはしっかりと行いたいところである。
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