高速道路を運転中、路肩に停車している車を見かけることがあるが、運転者が電話をしているケースが多いようだ。
これが交通違反になると言う意見も多いのだが、その真偽を調べてみたので投稿したい。
駐停車禁止
高速道路上での駐停車は禁止されている。
その根拠となるのは“道路交通法第75条の8”だが、下に条文を載せるので目を通して欲しいと思う。
(停車及び駐車の禁止)
自動車(これにより牽引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りではない。
2 故障その他の理由により停車し、又は駐車することが止むを得ない場合において、停車又は駐車のための十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。
道路交通法第75条の8より
これを読めば、停車又は駐車が止むを得ない状況で、十分な幅のある路肩に駐車する場合以外には、高速道路上での駐停車が禁止されていることがわかる。
よって、携帯電話が鳴ったため路肩に車を停めて通話する行為なども、交通違反になるのだ。
反則行為名は“駐停車違反”であるが、運転者がその場を離れ、すぐに運転ができない状態であれば、“放置駐車違反”に該当する。
罰則や反則金等の処分については、以下の通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
反則点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 原付 | |||
駐停車違反(駐停車禁止場所) | 2点 | 15,000 | 12,000 | 7,000 | なし | 10万円以下の罰金 |
放置駐車違反(駐停車禁止場所) | 3点 | 25,000 | 18,000 | 10,000 | 15万円以下の罰金 |
事故・故障の場合
事故や故障等により止むを得ない状況においては駐停車が許されるが、十分な幅がある路肩又は路側帯の中に車を停めなければならない。
高速道路においては、路肩と路側帯は同じ部分と考えて問題ないと思うが、車道外側線の外側に停車させることが何よりも大切だ。
その場合、車両が停止していることを後続車両に表示する義務がある(道路交通法第75条の11第1項)。
具体的には停止表示機材を設置しなければならないが、これを怠った場合には、“故障車両表示義務違反”に問われる。
罰則等は以下の通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型車 | 普通車 | 2輪車 | 原付 | |||
故障車両表示義務違反 | 1点 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | なし | 5万円以下の罰金 |
電話
高速道路走行中に電話をする必要が生じた場合は、パーキングエリアやサービスエリアに移動する必要がある。
そこに車を停め、通話をするのが正しい方法なのだ。
故障が発生し、路肩に停車中に助けを求める場合はこの限りではないが、先述の停止表示機材を設置した上で、安全に注意を払わなければならない。
例え路肩であろうとも、高速道場で駐停車することの危険性を理解して欲しいと思う。
終わりに
高速道路上は原則駐停車禁止である。
十分な路側帯、路肩が設置されていることは事実だが、それでもリスクが大きいことを理解しよう。
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