最近の自動車には当たり前のように搭載されているカーナビゲーションシステムだが、使い方を間違えると交通違反に問われる可能性があることをご存知だろうか。
今回は運転中のカーナビ操作の違法性について投稿するので、是非最後までお読みいただければと思う。
交通違反
はじめに結論を言えば、運転中にカーナビでテレビを見る、あるいは設定のためにナビを操作するなどの行為は交通違反である。
その根拠となるのは“道路交通法第71条第5号の5”だが、条文を以下に載せたのでご覧いただきたい。
(運転者の遵守事項)
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らねばならない。
(第1~第5号の4まで省略)
自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車などが停止しているときを除き携帯電話用装置、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信受信のいずれをも行うことができないものに限る。第120条第1項第11号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第120条第1項第11号において同じ。)のために使用し、又当該自動車などに取り付けられた若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第41条第16号若しくは第17号又は第44条第11号に規定する装置であるものをの除く。)に表示された画像を注視しないこと。
道路交通法第71条より
同条文は運転中の携帯電話の使用の禁止を規定するものとして有名だが、その下段にて自動車等に取り付けられた若しくは持ち込まれた“画像表示用装置”の注視をも禁じている。
カーナビの画面もこの画像表示用装置に該当するため、運転者のテレビ視聴はもちろん、必然に画面の注視を伴うナビ操作全般が交通違反になるのだ。
ちなみに、運転中の注視が許される“道路運送車両法41条第16号、同条17号、同法第44条第11号に規定する装置”とは、ルームミラー、ワイパー、走行距離計、速度計等の計器のことを言う。
運転中に注視可能な機器 |
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運転中の注視が許されない機器 |
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なお、“当該自動車が停止しているときを除き”との文言がある以上、赤信号等で停止中のナビ画面の注視や操作は合法と解釈される。
罰則
運転中のカーナビ操作に適用される反則行為は“携帯電話使用等”である。
携帯電話とは無関係のようにも思えるが、同じく”道路交通法第71条第5号の5”を根拠とするだけに、納得できない話でもないと思う。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | |||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | |||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | ||||
携帯電話使用等 | 保持 | 1点 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5万円以下の罰金 |
交通の危険 | 2点 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 3花月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
取り締まり状況
運転中のカーナビ操作は携帯電話の使用と同じく危険な行為であり、厳しく取り締まりが行われるべきだが、検挙されるかどうかは現場の警察官の裁量によるところが大きいようだ。
どれくらいの時間ナビ画面を見れば注視になるのかが法律に明記されているわけでもなく、その基準が曖昧である以上、当然と言えば当然とも思えるが…。
“2秒が目安”と言う声を耳にする機会が多いものの、警察に質問したところそのような基準はなく、現場の警察官が危険と判断すれば検挙するとのこと。
これはこれで何とも恐ろしい話にも思えるが、余計な疑いを持たれないよう、しっかり前方を見て運転するようにしよう。
終わりに
運転中のテレビ視聴やナビ画面操作が交通違反であることをご理解いただけただだろうか。
前方の安全確認が疎かになることがないよう、カーナビの操作は必ず停止中に行うことを心掛けたいところである。
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