めでたく仮免許試験に合格すると次はいよいよ路上での実践練習だが、一度公道へ出れば何が起こるかわからない。
そこで今回は仮免許練習中の違反や事故について投稿するので、ぜひ最後までお読みいただきたいと思う。
運転者の責任
意外に思われるかもしれないが、仮免許練習中であっても、交通違反や交通事故に対する責任を負うのは車両の運転者である。
仮免許練習中だからと言って特別のことはなく、万が一の場合は運転者すなわち教習所の生徒に対し①刑事責任や②行政責任、③民事責任が課せられる可能性があるのだ。
刑事責任とは懲役や罰金等の刑事罰、行政責任は点数制度と反則金の納付、民事責任は負傷者や損壊物に対する賠償のことだが、詳細はリンク先のページを参照願いたい。
とにもかくにも、“仮免許練習中だから責任は教習所又は自動車学校が取ってくれる”と安易に考えることは許されないのである。
教習所・同乗者の責任
仮免許練習中に事故や違反が起きた場合、同乗者や指導員の責任が追求される場合もある。
この場合の責任とは事故や違反に対する直接の責任ではなく、適切な指示を行わなかったことに対する生徒からの損害賠償請求のことを言うが、実際に指導員の過失が認められ、支払いを命じられた事例もあるとのこと。
練習者に対する指導員の債務不履行が認定されたことになるが、実際に指導ミスがあったとすれば致し方ないような気もするが…。
もちろん、刑事責任や行政責任、相手方への賠償責任を直接負うのは運転者であるから、事故や違反を起こさないよう最大限努力したいところである。
免許交付の留保
仮免許練習中の事故や違反も反則点数の加算の対象となるが、その累積が免許の停止の対象となる点数に達した場合はそれに準ずる処分を受けることになる。
原則として反則点数の累積が6点に達した運転者には30日間の免許の停止処分が下され、その期間内に本免許試験に合格した場合は免許の交付が保留されるらしい。
免許の停止期間が終了すれば無事に本免許が交付され、問題なく公道を走行することが可能だであるものの、“前歴1回”の扱いを受けるとのこと。
信号無視や指定場所一時不停止などの軽微な違反であれば反則点数は1~2点であり、このような事態に発展することはないが、飲酒運転や悪質な速度超過をしてしまうと多くの点数が加算され、免許の停止期間がさらに長くなる可能性もある。
もちろん、詳しくは後述するように、悪質な違反を行なった場合は仮免許そのものが取り消されるため、本免許の取得は不可能なのだろうが…。
いずれにせよ、事故や違反を起こして得する者は誰一人いないわけだから、とにかく安全運転を心掛けていただきたいと思う。
仮免許の取り消し
仮免許練習中の違反や事故が原因で、仮免許が取り消されるケースもある。
通常の免許の停止・免許の取り消し処分とは異なり、仮免許に対する独自の基準が用意されているようだが、下の表を参考にしていただきたい。
病気・障害 |
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違反と事故 |
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交通違反 |
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違反についてはよほど悪質な行為を行わない限りは大丈夫のようだが、事故を起してしまうと仮免許の取り消しが一気に現実味を帯びてくる。
人身事故を起こした場合は確実に“安全運転義務違反”問われ、違反行為を行い交通事故を起こし人を死傷させた場合に該当してしまうことがその理由だが、このような事態を回避するためにも仮免許練習中に事故を起こすことは許されないと言う厳しい認識を持ち、安全運転に努めることが求められるのだ。
終わりに
仮免許練習中に交通違反や交通事故を起こした場合にどのような事態になるのかをご理解いただけただろうか。
これから路上教習を受ける方には、一度公道へ出れば本免許も仮免許も関係なく、全ての責任を運転者が負うことを理解して安全運転に努めていただきたいと思う。
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