“安全運転義務違反”と言う交通違反があるが、皆さんは具体的にどのような行為がこれに該当するのかをご存知だろうか。
今回はこの安全運転義務違反と交通事故との関係を解説するので、ぜひ最後までお読みいただきたいと思う。
人身事故との関係
はじめに結論を言えば、人身事故を起こした当事者は確実にこの安全運転義務違反に問われることになるが、その根拠となる“道路交通法第70条”を以下に載せた。
(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
道路交通法第70条より
同条文では運転者に正しい交通状況の把握と確実な装置の操作が求められることが規定されるが、中でも“他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない”と言う部分が最大のポイントになる。
“危害”とはすなわち身体や生命への危険や損害のことであるから、この部分が“人身事故を起こしてはならない”と解釈されるに至るのだ。
人身事故を起こした当事者が安全運転義務違反に問われる根拠がここにあるのだが、もちろんそれ以外の理由で安全運転義務違反に問われる可能性もある。
罰則
安全運転義務違反に問われた場合の処分は以下の通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
安全運転義務違反 | 2点 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
違反の対象となる行為
人身事故を起こせば間違いなく安全運転義務違反に問われることを確認したが、事故とは関係なく同違反を追求される可能性があることも理解しておかなければならない。
その対象とされる行為の代表例は下に列挙した通りであり、ペットを抱きながらの運転やわき見運転、場合によっては片手運転すら検挙の対象になり得る。
同時に、条文の内容が極めて抽象的であるため、解釈次第では上記以外の様々な行為が違反と見なされる可能性を否定できないことも重要なポイントだ。
現場の警察官の裁量によるところが大きく、権力の暴走と言う観点からも危うさを感じることは事実であるが、彼らの良心を信用したいところである。
- 片手でのハンドル操作
- 急ブレーキ
- わき見運転
- 大音量での音楽の再生
- ペットを抱いての運転
7つの区分
人身事故を起こした場合には確実に安全運転義務違反に問われるが、具体的には7つの区分に分類され、そのいずれかに違反したと見なされるようだ。
その7区分は以下にある通り。
- 操作不適
- 前方不注意
- 動静不注視
- 安全不確認
- 安全速度違反
- 予測不適
- その他
操作不適
ハンドルやペダルの操作を誤ったことが原因で事故を起こしてしまった場合は操作不適に問われる。
例えば、“狭い道路で対向車と接触してしまった”場合などがこれに該当するはずだ。
前方不注意
前方に存在する危険に注意を払わなかった場合はこの前方不注意が適用される。
“急に子供が飛び出してきて接触してしまった場合”などはもちろんこれに該当するだろうが、全ての事故に適応可能な気もするのだが…。
動静不注視
相手の車の動きに注意を払っていなかった場合がこれに該当するが、これもまた様々なケースに適応されそうだ。
安全不確認
その名の通り、安全の確認を怠った場合に適用される。
優先道路や高速道路本線への合流などで事故になった場合などがこれに該当すると思われるが、やはり様々な事例に適応されるだろう。
安全速度違反
こちらはその状況にふさわしい安全な速度で走行していなかったと判断された場合に適用されるが、必ずしも最高速度に左右されないことが特徴だ。
例えば、その道路の区間における最高速度が50km/hであったとしても、歩行者の近くを通過するのに相応しくないと判断されればこれが適用される。
常識を逸脱するような運転をしない限りは大丈夫だと思うが…。
予測不適
自身が運転する車の速度や車体の特性を正しく把握していないこと、または相手の車の速度やその動きの予測を誤った場合に適用される。
“相手の車が車線変更してくるとは思わなかった”などと言うケースがこれに該当するはずだ。
その他
正直なところ、この“その他”については全くわからないが、上記のいずれにも該当しない場合に適応されるものと思われる。
その他まで用意されている以上、人身事故を起こした場合に安全運転義務違反に問われるのを免れ得ないことにもなおさら納得できてしまうが…。
終わりに
安全運転義務違反の内容と事故との関係をご理解いただけただろうか。
人身事故を起こした場合、刑事処分や被害者への賠償など他にも様々な処分を受けることになるので、くれぐれも注意するようにしよう。
コメント
交差点で私の車は直進相手の車は右折に待機していました青信号になったので発車しました そこに急発進して私の車の前に衝突して私車は横転し相手の車はそのまま逃走しましたがこの場合は当て逃げにはならない?のでしょうか警察♀️の説明では当て逃げにはならないとの事ですが 因みに車の持ち主は死亡してるそです。
事故に遭ったのは昨年12月です、今もって連絡はありません。私の車は全損です。