うっかり給油を忘れガス欠してしまった経験をお持ちの方もいると思うが、現場が高速道路である場合には交通違反に問われてしまうことをご存知だろうか。
今回は法律にも触れながらその根拠を見ていくので、ぜひ最後までお読みいただきたい。
交通違反
高速道路でのガス欠は交通違反に該当するが、その根拠となる“道路交通法第75条の10条”を載せたので目を通していただきたい。
(自動車の運転者の遵守事項)
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。
道路交通法第75条の10より
同条文では、高速道路を走行するにあたり、車両の運転者は燃料や冷却水、エンジンオイル、積載物の状態を点検し、それらが不足したり転落したりしないようにしなければならないことが規定されている。
意外に思われるかもしれないが、高速道路走行中のガス欠は立派な交通違反なのだ。
罰則
高速道路でガス欠した場合は“高速自動車国道等運転者遵守事項違反”に問われるが、罰則等の処分については下の表にある通り。
ガス欠になった上に交通違反に問われるとは気の毒な話ではあるが、高速道路本線で走行不能となれば交通に及ぼす影響も大きく、致し方なしと言ったところか。
ちなみに、一般道でガス欠した場合にはいかなる違反に問われることもないが、周囲に迷惑がかかる可能性があるためやはり回避したいところである。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
高速自動車国道等遵守事項違反 | 2点 | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
対処法
万が一ガス欠になってしまった場合、ガソリンスタンドまで車を押して行くか燃料を買ってきて給油するしかないのだが、どちらも簡単とは言い難い。
いずれの場合も近くにガソリンスタンドがあることが条件だし、さらに現場が高速道路であれば完全にお手上げである。
以上のことからも、現実的には“JAF”をはじめとするロードサービスに連絡して救出を依頼するのが最良の策と思われるが、車を離れる必要もないし、安全性を考慮してもベストな方法であるはずだ。
JAFの料金
燃料切れの救助でJAFを読んだ場合に発生する料金は下の表にある通り。
年会費を納めているのであれば何度利用しても個別に料金が発生することはないが、非会員の場合はかなりの額である。
他にもあらゆるトラブルに対応してくれるし、年会費が2000円/年であることを考えればやはり入会しておいた方がよいのではないだろうか。
JFAの燃料切れ救助料金 | 一般道 | 高速道 | ||||
日中 | 夜間 | SA/PA内 | SA/PA以外 | |||
日中 | 夜間 | 日中 | 夜間 | |||
非会員 | 8,230円 | 10,290円 | 10,290円 | 12,340円 | 16,460円 | 19,540円 |
会員 | 年会費(2,000円)のみ |
終わりに
今回は高速道路でのガス欠が交通違反であることを述べてきたが、場合によっては大変危険な状況を招きかねないだけに、絶対に回避すべき事態と言える。
普段よりしっかり燃料計を確認し、余裕を持った給油を心掛けるようにしよう。
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