今回は、レンタカーを運転中に事故に合ってしまった場合について投稿しようと思うが、保険や賠償、責任問題はどのようになるのだろうか。
是非とも最後まで読んでいただければと思う。
保険
当然のことながら、レンタル車両にも車両保険がかけられており、いざという時はそれにより賠償の補填がなされる。
大抵の場合、①対人補償、②対物補償、③車両補償、④人身傷害補償に対応しているので安心してよいと思う。
とは言え、内容はレンタカー会社ごとに異なるので、事前に内容を確認することが大事だ。
ちなみに、保険料はレンタル代に含まれていることがほとんどであるため、別途保険料を支払う必要はない。
免責事項
レンタカーに車両保険がかけられていることは事実だが、対物補償と車両補償には“免責額”が設けられていることが多いので注意しなければならない。
免責額とは保険金が支払われない額であり、簡単に言えば、“自己負担金”である。
免責額10万円の場合、10万円以下の修理代や賠償金は自己負担せねばならず、それを超えた分が保険の対象だ。
例えば、車をぶつけて20万円の修理費用が発生したとすれば、10万円が自己負担で、超過分の10万円が保険として支払われる。
多くの場合、その免責額は、対物、車両共に5万円と言うケースが多いようだ。
免責補償制度
こちらもほとんどのレンタカー会社で対応可能だが、“免責補償制度”に加入することで、免責金額の支払いが免除される。
つまり、自己負担金がゼロになると言うことだ。
加入に必要な金額は1,000~2,000円ほどなので、運転に自信がない方は、こちらに加入するのがよいかもしれない。
支払い拒否
車両保険に加入してあるとは言え、保険金が支払われないケースもあるので注意が必要だ。
“無免許運転”や“飲酒運転”などの悪質な交通違反を犯した上での事故である場合、事前に申請している者以外が運転していた場合などは、保険金が全く支払われないこともある。
1つの約束に違反しただけでも支払いが拒否される可能性もあるので、事前に規約をしっかりと確認しておくようにしよう。
- 警察への連絡を怠った場合
- 事前に申請した運転者以外が運転した場合
- 酒気帯び運転、危険運転、無免許運転など悪質な交通違反をした場合
- 車を返却しなかった場合
- その他事前の規約に違反した場合
ノンオペレーションチャージ
車両保険とは別に、“ノンオペレーションチャージ”を負担しなければならないことがある。
こちらは、車を借りた側がレンタカー会社に対して支払うものであるが、車を修理に出している間、そのレンタカーを用いての営業ができないことによる不利益を補填する制度を言う。
簡単に言えば、“迷惑料”のようなものだ。
その額は、車両をレンタカー会社へ返却することができた場合は20,000円、返却不可能であった場合は50,000円と言うケースが多いとのことである。
責任
レンタカー会社に対する責任としては、先述のノンオペレーションチャージを支払うくらいで、他に特別なことは必要はない。
一方で、当然ながら、交通事故を起こした場合の3つの責任を免れることはできない。
運転していたのがたまたまレンタカーであっただけの話であり、①刑事責任、②行政責任、そして③民事責任を果たさなければならないのだ。
民事責任とは相手型への賠償のことであるが、レンタカーにかけられている車両保険で賄うことが可能だが、場合によっては支払いの限度を超える恐れも。
よって、事故を起こさないように努力することが、何よりも重要と言える。
終わりに
レンタカーを借りる前にその車両保険の内容をしっかりと理解しておくことで、事故になった場合にも冷静に対応することができるはずだ。
同時に、交通事故を起こさないよう安全運転に勤めることを忘れないようにしよう。
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