運転免許の更新時に受講する“更新時講習”の存在は多くの方の知るところだと思うが、今回はそれとは別に“違反者講習”について投稿する。
その概要や講習内容、料金など可能な限り詳細に解説するので、ぜひ最後までお読みいただければと思う。
概要
違反者講習とは、“道路交通法第108条の2第1項第13号”を根拠とし、反則点数の累積が運転免許の停止処分の対象となる6点に達した運転者に対して行われる講習のことを言う。
これを受講することで本来受けるべき運転免許の停止処分を免れることができる点が最も重要なポイントだが、受講を拒否した運転者に対しては当然ながら免許の停止措置が実行される。
なお、運転免許の更新希望者が更新時に受講する“更新時講習”の中に“違反運転者講習”があるが、今回のテーマである違反者講習とは全くの別物なのでご注意いただきたい。
対象者
違反者講習の対象となるのは、免許停止処分に該当する運転者の中で以下の条件を満たす者に限定される。
- 累積点数が6点
- 過去3年以内に免許の停止または違反者講習を受けたことがない
- 累積点数の内容が反則点数3点以下の軽微な違反である
30日間の免許停止処分の対象となる点数の累積は6~8点であるが、違反者講習を受講することができるのは6点の場合のみであり、7、8点の累積を持つ運転者は受講の対象とはされない。
また、累積点数6点が3点以下の軽微な違反の累積である場合に限られ、無車検車運行や悪質な速度超過など、一気に6点が付いてしまう反則行為を行った運転者も受講の対象外となるので注意が必要だ。
さらに、過去3年以内に免許の停止処分を受けている人や、既に違反者講習を受講した経験がある者もやはり対象外である。
受講期限
違反者講習には受講期限がある。
当該講習の対象者には“違反者講習通知書”が送付されるのだが、これを受け取ってから1ヶ月以内に受講しない場合は運転免許の停止措置が実行されてしまうので、通知書が届いたら早めに講習を受けるようにしよう。
内容
違反者講習には①社会参加活動を含む講習と②社会参加活動を含まない講習の2つが用意されており、いずれかを選択することが可能。
社会参加活動とはいわゆるボランティア活動であり、交通安全チラシの配布や歩行者に対する交通誘導、放置された自転車の撤去作業などを行うが、実技講習を選択した場合は実際に車に乗り込んで運転技術についての指導を受けることになる。
いずれにも“座学”と“考査”が設けられているが、前者は更新時講習と同様の教本やスライドを使っての講義、後者は交通法規に関する50問程度の試験のようだ。
社会参加活動を含む講習(ボランティア) | 社会参加活動を含まない講習(実技講習) |
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持ち物
必要な持ち物は、①違反者講習通知書、②運転免許証、③筆記用具、④講習受講料である。
- 違反者講習通知書
- 運転免許証
- 筆記用具
- 講習受講料
時間
気になる講習時間だが、社会参加活動、実技講習ともに6時間とされている。
いずれのコースを選択した場合も3時間半は座学と考査に当てられ、残りの2時間半で社会参加活動もしくは実技講習が行われるようだ。
座学・考査 | 社会参加活動/実技講習 |
3時間30分 | 2時間30分 |
料金
受講料金は、社会参加活動が9,950円、実技講習は14,100円だが、いずれも通知手数料を含んだ額である。
ただし、都道府県ごとに若干料金が異なる可能性も否定できないので、詳細は各都道府県公安委員会のホームページをご確認いただきたい。
- 社会参加活動を含む講習 :9,950円
- 社会参加活動を含まない講習:14,100円
受講しない場合
違反者講習通知書を受け取ったにも関わらず講習を受けなかった場合には、規定に従い当事者の免許の停止処分が実行される。
よって、30日間車を運転することができなくなる上に“前歴”が付いてしまうため、次回からはより少ない反則点数の累積で再び免許の停止処分を受けることに…。
違反者講習通知書を受け取ったほぼ全ての運転者がこの講習を受講する理由がここにあるのだが、万が一対象者となった場合には速やかにこれを受講していただきたいと思う。
終わりに
違反者講習についてご理解いただけただろうか。
講習対象者にとっては有難い存在とも言えるだろうが、交通違反をしなければこれを受講する必要もないわけだから、常に規則を厳守して安全運転に努めたいところである。
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