仕事の都合などで引っ越しをする人も少なくないと思うが、その際、車のナンバープレートの変更が必要になると言う声を聞く。
そこで今回は、引越し時の変更登録について調べてみたので、早速投稿したい。
はじめに
はじめに結論を述べれば、引越により住所が変わった場合には、①ナンバープレートが変更されるケースと②変更されないケースの2通りがある。
引っ越したからと言って、必ずしもナンバープレートが変わるわけではないのだ。
これを正しく理解するためには、“変更登録”についての知識が欠かせないので、まずは以下を読んで欲しいと思う。
変更登録
引っ越しにより、自動車の所有者もしくは使用者の住所が変わる場合には、“変更登録”を行わなければならない。
変更登録とは、登録されている自動車の型式や所有者の氏名、住所、使用の本拠の位置に変更があった場合に行わなければならない申請のことを言う。
以下に、その根拠となる“道路運送車両法第12条第1項”を載せるので、目を通して欲しい。
(変更登録)
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その自由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
(道路運送車両法第12条第1項より)
申請義務と罰則
条文を読んでいただければお分かりと思うが、この変更登録の申請は、法律で義務付けられている。
よって、その必要がある者がその申請を怠った場合は法律違反に問われることになるが、罰則も設けられているのだ。
その内容は“50万円以下の罰金”であり、なかなか厳しいしいものである。
法律上の義務であることを忘れず、引っ越しにより住所が変わった場合には、確実に変更登録を行うようにしよう。
申請方法
住所の変更に伴う変更登録の申請方法については、以下を読んで欲しい。
①申請を行う場所、②必要書類、③費用などなかなか複雑なので、しっかりと理解しておきたいところだ。
場所
変更登録の申請は、新たに自動車を使用する場所を管轄する運輸支局で行う。
例えば、北海道から宮城県へ引っ越す場合、宮城県を管轄する運輸支局は”宮城運輸支局”であるから、そちらで手続きをすることになる。
対象となる運輸支局は以下のページで確認して欲しい。
必要書類
変更登録に必要な書類は下にある通り。
①車の所有者と使用者が同一名義である場合と②車の所有者と所有者が異なる場合で、必要な書類も変わるので注意が必要だ。
また、所有者、使用者以外の者が申請を行う場合には、使用者、所有者の捺印がある委任状を持参する必要がある。
なお、手数料納付書と自動車税・自動車取得税申告書、申請書は、申請時に運輸支局で入手することができるので、事前に用意する必要はない。
車の所有者と使用者が同一の場合 | 車の所有者と使用者が異なり、使用者の住所を変更する場合 |
※ 所有者の委任状(捺印あり) |
※ 所有者、使用者の委任状(捺印あり) |
費用
変更登録手数料は350円と安い。
しかしながら、ナンバープレートの変更が必要になる場合は、約2,000円の交付手数料が発生する。
ナンバープレートの変更が必要となるケースは、現住所とは異なる運輸支局が管轄する地域へ引っ越す場合であるが、詳細は後述したい。
ナンバーの変更
ここからは、本投稿のテーマでもある引越とナンバープレートの関係について確認したいが、ポイントになるのはその引越先の住所である。
引越先が旧住所とは異なる運輸支局の管轄地域である場合には、変更登録の申請時にナンバープレートも新しいものになるのだ。
例えば、岩手県から宮城県へ引越しするとしよう。
岩手県を管轄するのは岩手運輸支局で宮城県を管轄するのは宮城運輸支局であるから、引越先を管轄する支局が変わることになる。
よって、変更登録時にナンバープレートも変更されるわけだ。
なお、北海道のように、都道府県内に複数の運輸支局、自動車検査登録事務所がある場合には、同一県内への移転でもナンバープレートが変更されることがあるので注意して欲しい。
あくまでも、旧住所と新住所を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所に変更があるかどうかが基準になると考えればよいと思う。
また、新旧住所を管轄する運輸支局が同じでも、引越先がご当地ナンバーの対象地域の場合には、ナンバープレートが変更となる。
ご当地ナンバーについては、以下を参照されたい。
手続をしない場合
残念ながら、引越後も手続をしない人が多くいるが、県外ナンバーの車をよく見かけることが何よりの証拠である。
県外から引越して来た者がしっかりと変更登録を行っていれば、ナンバープレートが県内ナンバーに変更されるはずだからだ。
運転者が旅行中と言うことであれば、話は別だが・・・。
変更登録の不履行は立派な法律違反ではあるが、意外にも、実際に検挙されることはほとんどないらしい。
とは言え、不審車両としてマークされる確率は大きく上昇し、特に、遠方地のナンバーを付けている車両については盗難が疑われるようだ。
また、悪質な交通違反を犯して検挙された場合に変更登録の不履行を指摘され、こちらの疑いで検挙されることもあるとのこと。
法律違反である以上、警察がやろうと思えば検挙できるわけだし、運転者の義務でもあるのだから、必要がある人にはしっかりと手続きをして欲しいと思う。
終わりに
引越に伴い、ナンバープレートが変更される場合とそうでない場合があることをご理解いただけただろうか。
いずれにせよ、引越し時の変更登録は義務であるから、その対象となる人は忘れずに行うようにしよう。
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