追い越し車線を走り続けると捕まる!? 通行帯違反に注意しよう!

追い越し車線を走り続ける

高速道路など片側2車線以上が設けられている道路で追越し車線を走り続けている車をしばしば見かけるが、交通違反で検挙される可能性があることをご存知だろうか。

今回はこの追い越し車線の通行と通行帯違反について投稿するので、ぜひ最後までお読みいただきたい。

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追い越し車線

片側2車線の道路においては、左側の車線が走行車線で右側の車線は追い越し車線である。

追い越し車線とはその名の通り追い越しをするための車線のことを言うが、片側3車線以上の道路では最も右側の車線がこれに該当することも理解しておきたいところだ。

なお、“追い越し車線と言う概念は高速道路本線上においてのみ有効であり、一般道には存在しない”と主張する意見もあるようだが、以下で紹介する“道路交通法第20条”を見ればその考えが適切でないことをご理解いただけると思う。

通行帯違反

道路交通法第20条を読んでみると、理由もなく追越し車線を走行し続ける行為が交通違反であることがわかる。

(車両通行帯)

1  車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側から数えて1番目の車両通行帯を走行しなければならない。ただし、自動車によっては、当該道路の左側部分に3以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じその最も右側の車両通行帯以外の通行帯を通行することができる。

2  車両は、追越しをするとき、第25条第1項若しくは第2項、第34条第1項から第5項まで若しくは第35条の2の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端によるとき第35条第1項の規定に従い通行するとき、第26条の2第3項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第40条第2項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前2項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

                          道路交通法第20条より

様々な条文の名前が登場するため非常に読み難いが、主に2つのことが規定されており、1つは車両通行帯いわゆる車線が設けられた道路において、車両は走行車線(原則として最も左側の車線)を走行しなければならないこと(第1項)。

そしてもう1つは、①右折をする場合、②追い越しをする場合、③緊急車両に進路を譲る場合には走行車線以外の車線を走行可能なことであるが、同時に、追い越し時には追越車線を通行しなければならないことが規定される(第3項)。

以上のことから、車両は追い越し、右折、緊急車両への進路の譲渡を行う場合のみ追い越し車線の通行が可能だが、それらの行為が終わり次第速やかに走行車線へ戻る義務を負うことをご理解いただけるはずだ。

追い越しや右折をする必要がない状況にも関わらず追い越し車線を走り続ける行為が交通違反である根拠がここにあるが、これに違反した場合(通行帯違反)の処分については下の表をご確認いただきたいと思う。

反則行為行政処分刑事処分
点数反則金(円)罰則
大型普通2輪原付
通行帯違反1点7,0006,0006,0005,0005万円以下の罰金

取り締まり状況

一般道

一般道でこの通行帯違反に問われるケースは極めて稀なようだ。

私自身が追い越し車線を走り続けた経験を持つが検挙されたことはないし、誰かが通行帯違反で捕まったと言う話も聞いたこともない。

恐らくではあるが、一般道では右折のために追い越し車線に入る機会が多いため、正当な理由のない追い越し車線走行を立証することが困難なのだと思われる。

高速道路

一般道とは逆に、高速道路での通行帯違反の取り締まりはかなり厳しい

実際に捕まったと言う話もよく聞くし、テレビの警察特集番組等でも追い越し車線を走り続けた車両が通行帯違反で検挙されるシーンがしばしば放送されているが、高速道路は一般道よりも走行速度が速く、不必要に追い越し車線を走行する車両の増加が事故につながる可能性があるだけに致し方ないところか。

また、一般道と違って右折する必要がないことも影響しているものと思われるが、追い越しのため以外に右側車線を走行する理由がないだけに、それが終わった後も走行車線に戻らず追い越し車線を通行するとなれば、わざわざ“捕まえて下さい”と言っているようなものである。

終わりに

追越車線の通行と通行帯違反の関係をご理解いただけただろうか。

特に高速道路を走行する場合には、追い越しをする場合を除いて左車線を通行するのが正しいルールであることを意識するようにしよう。

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