駐車と停車の定義とは!? 両者の違いと禁止場所を理解しよう!

駐車と停車の定義

皆さんは、駐車と停車の定義、並びにそれらの行為が禁止される場所を正確に理解されているだろうか。

今回は両者の違いや駐停車禁止場所について投稿するので、是非最後までお読みいただきたいと思う。

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駐車

まずは駐車の定義を確認したいが、これが規定される道路交通法第2条を見てみよう。

(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(第1号~17号省略)

18 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

                        道路交通法第2条より

なかなか解釈が難しいが、①客待ち、荷待ち、5分を超える貨物の積み下ろし、故障、その他の理由のため断続的に停止すること、②運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態が駐車の定義であることがわかる。

一方、人の乗降のための停止と5分を超えない貨物の積み下ろしは駐車ではなく停車に該当するが詳しくは、後述する“停車”を参照されたい。

話を駐車に戻せば、車両が断続して停止する状況が成立すれば例え運転者が車内にいたとしても駐車に該当することが重要なポイントだ。

よく、“運転手が車にいなければ駐車、乗っていれば停車”と言う人がいるが、残念ながら誤った認識であり修正が必要である。

また、②のように運転者が車両を離れており直ちに運転できない状態を放置駐車と呼ぶ。

駐車
  1. 客待ち、荷待ち、5分を超える貨物の積み下ろし、故障、その他理由により断続的に停止すること
  2. 運転者が車両等を離れて直ちに運転することができない状態

停車

続いては停車だが、同じくその定義が規定される道路交通法第2条の抜粋を載せるので、ご覧いただきたい。

(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(第1号~第18号省略)

19 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

                          道路交通法第2条より

既に述べた通りだが、駐車の定義と照らし合わせると、①人の乗降のための停止と②5分以内の貨物の積み下ろしが停車の定義と言える。

また、③赤信号での停止や踏切、指定場所等における一時停止なども停車に該当すると考えてよいはずだ。

停車
  1. 人の乗降のための停止
  2. 5分以内の貨物の積み卸しのための停止
  3. 信号や指定場所での停止または一時停止

駐停車の禁止

次に駐停車が禁止される場所を確認したいが、現行ルールでは、①駐車のみが禁止される駐車禁止場所と駐車と②停車の両方が禁止される駐停車禁止場所の2つが設けられている。

詳細は以下で順に見ていきたい。

駐車禁止場所

駐車が禁止される場所は以下の通り。

教習所で習うことにはなっているが、全て正確にと言われるとなかなか思い出せない人も多いだろうから、この機会に是非ご確認いただきたいと思う。

駐車禁止場所
  • 駐車禁止標識や駐車禁止表示がある場所
  • 駐車場や車庫等の自動車専用出入り口から3m以内の場所
  • 道路工事区域の側端から5m以内の場所
  • 火災報知器から半径1m以内
  • 消防用機械器具等の置場、消火用防火水槽、これらの道路に接する出入り口から5m以内
  • 消火栓、指定消防水利の標識が設置されている位置や消火用防火水槽の取り入れ口から5m以内

駐停車禁止場所

こちらは駐車と停車の両方が禁止される場所だが、やはり覚えるべきことが多いので、しっかり確認しておきたいところだ。

駐停車禁止場所
  • 駐停車禁止の標識や表示がある場所
  • 軌道式内
  • トンネル内
  • 交差点内と交差点の端から5m以内
  • 道路の曲がり角から5m以内
  • 坂の頂上付近、勾配の急な坂
  • 横断歩道、自転車横断帯内とその端から5m以内
  • 踏切内とその端から前後10m以内 安全地帯の左側とその前後10m以内
  • バス、トローリーバス、路面電車の停留場所を表示する標示柱又は標示板から10m以内

違反した場合

駐車禁止場所もしくは駐停車禁止場所に駐停車をした場合には駐停車違反に、運転者が車を離れ、直ちに運転ができない状態である場合には放置駐停車違反に問われる。

点数や反則金などの罰則は下の表にある通りだが、駐車違反よりも放置駐車違反が、当該現場が駐車禁止場所である場合よりも駐停車禁止場所である場合の方が処分が厳しいようだ。

反則行為行政処分刑事処分
点数反則金(円)罰則
大型普通2輪原付
駐車違反駐車禁止場所1点12,00010,0006,0006,00010万円以下の罰金
駐停車禁止場所2点15,00012,0007,0007,000
放置駐車違反駐車禁止場所2点21,00015,0009,0009,00015万円以下の罰金
駐停車禁止場所3点25,00018,00010,00010,000

終わりに

駐車と停車の定義、両者の違いをご理解いただけただろうか。

不法な駐停車が交通に与える影響は大きく、深刻な事態を引き起こす可能性も否定できないだけに、しっかりとルールを守るようにしよう。

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