飲酒運転の謎! ノンアルコールビールでも警察に捕まるって本当?

ノンアルコールでも飲酒運転に!?

“ノンアルだから大丈夫”と言ってノンアルコールビールを飲んで運転するドライバーもいるようだが、一歩間違えば立派な飲酒運転が成立してしまうことをご存知だろうか。

今回はこのノンアルコール飲料と運転の関係について投稿する。

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ノンアルコール飲料とは

一般に、“アルコールを含まないビール風味の炭酸飲料”をノンアルコール飲料と言う。

ノンアルコール飲料の定義:アルコール度数1%以下のアルコール風味の飲料

“ビールテイスト飲料”、“ビール風味飲料”とも呼ばれ、アルコールを摂取することなくビールの味わいやのど越しを楽しむことができることが最大の特徴である。

ただし、法的にはアルコール度数1%以下の飲料は酒類に該当しない(日本の場合)ため、この範囲内のわずかなアルコールを含んでいても“ノンアルコール飲料”を名乗ることができる点に注意しなければならない。

運転と違法性

既に述べた通り、ノンアルコールビールの中にはわずかながらもアルコールを含む製品も存在するため、多量に摂取すれば体内に車両を運転することができないほどのアルコールを保有してしまう可能性も否定できない

通常のビール350ml缶(アルコール度数5%)を1本飲むと間違いなく酒気帯び運転に該当する呼気中アルコール濃度0.15mgに達すると言われているので、アルコール度数0.5%のノンアル飲料を10本飲んで運転すれば立派な飲酒運転が成立してしまうことに…。

酒気帯びと飲酒量の目安
  • ビール:200~350ml
  • ワイン:約200ml
  • 日本酒:約100ml
  • ノンアルコール飲料:約2,000ml(350ミリ缶6~7本)

    ※ アルコール度数はビール5%、ワイン10%、日本酒15%、ノンアルコール飲料0.5%で計算

また、酒気帯び運転と並ぶもう1つの反則行為である“酒酔い運転”は、呼気中アルコール濃度に関係なく、飲酒により操縦能力を欠く状態で運転する行為に適用されるため、酒に弱い人などはさらに少ない量のノンアルコール飲料の摂取でこれが適用可能な泥酔状態に達する恐れもあるので、十分な注意が必要である。

以上のことからも、摂取後に車を運転するのであれば、“ノンアルコールだから大丈夫”と油断することは禁物であり、含有されるアルコール量を正確に把握しておくことが不可欠なのだ。

反則行為行政処分刑事処分
点数反則金(円)罰則
大型普通2輪原付
酒気帯び運転呼気中濃度0.15mg以上13点適用なし3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
呼気中濃度0.25mg以上25点
酒酔い運転35点5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

警察の対応

ノンアルコールビールであることを理由に、それを飲みながら車を運転するドライバーもいると聞くが、その様子を警察官に目撃されれば呼び止められる確率が高い。

もちろん、ノンアルコール飲料であることを証明すればそれで事が済む話ではあるが、微量のアルコールを含む商品があることを当然ながら警察も知っており、アルコール検査に応じるよう求められる可能性もある。

結果、万が一にも基準をオーバーしたとなれば酒気帯び運転で検挙されてしまうわけだから、運転中に飲むとすればアルコールが全く含まれていない製品に限定するのが望ましいと思う。

注意点

既に何度も述べている通り、“ノンアルコール”と標榜しながらも微量のアルコールが含まれる飲料があることを理解し、飲んだ後に運転するのであればその飲料のアルコール度数をしっかりと確認する必要がある。

その度数をもとに摂取可能な量を計算することになるが、通常のビールを200~350ml飲むと酒気帯び運転の基準値を超えてしまうことを物差しに考えれば、それほど難しい作業でもないはずだ。

近年市場に出回っているノンアルコールビールは全くアルコールを含まないものがほとんどであるが、大変な事態を招く事がないように十分に注意したいところである。

もちろん、飲まないに越したことはなく、酒とは無縁の人間である筆者に言わせればそこまでして飲む理由が全くわからないのだが…。

終わりに

ノンアルコール飲料を飲んで運転する行為の違法性についてご理解いただけただろうか。

その飲料がわずかでもアルコールを含む場合は飲酒運転に発展する可能性を否定できないので、十分にご注意いただきたいと思う。

コメント

  1. ひろくん より:

    参考になりました!

    • でみすけ より:

      コメントありがとうございます。当方の記事が少しでもお役に立てたのでしたら幸いでございます。

  2. みっき より:

    吉澤被告の件から辿り着きました。
    勉強になります。

    • でみすけ より:

      コメントありがとうございます。当方作成記事がお役に立てたのでしたら光栄でございます。