園児や生徒の乗降のため停止中の通学通園バスの側方を通過する場合、一時停止をしなければならないのか徐行するだけでよいのか皆さんは正しい答えをご存知だろうか。
今回の投稿ではこの疑問を解決しようと思うので、ぜひ最後までお読みいただければと思う。
法律上は
はじめに結論を言えば、園児、児童及び生徒が乗降中の通学通園バスの側方を通過する車両に一時停止義務はなく、徐行により安全を確認するだけでよい。
根拠となるのは“道路交通法第71条第2号の3”であるが、その条文を以下に載せた。
(運転者の遵守事項)
児童、幼児等の乗降のため、政令で定めるところにより停車しているバス(専ら小学校、幼稚園等に通う園児、児童等を運送するために使用する自動車で政令で定めるものをいう。)の側方を通過するときは、徐行して安全を確認すること。
道路交通法第71条第2号の3より
“徐行して安全を確認する”と言葉で言うのは簡単だが、バスを降りた後にその前方を通り道路を横断しようとする児童や園児には特に注意する必要がある。
その義務がないとは言え、実際に一旦停止するくらいの気持ちで慎重に前方の安全確認を行いたいところだ。
違反した場合
園児、児童及び生徒が乗降中の通学通園バスの側方通過時の徐行義務を怠った場合は当然ながら交通違反に問われるが、反則行為名は“幼児等通行妨害違反”である。
反則金や点数等の罰則は下の表にまとめた通り。
反則行為 | 行政処分 | 刑事処分 | ||||
点数 | 反則金(円) | 罰則 | ||||
大型 | 普通 | 2輪 | 原付 | |||
幼児等通行妨害違反 | 2点 | 9,000 | 7,000 | 6,000 | 5,000 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
※ 反則金を納付することで刑事処分を免れることが可能。詳細はリンク先のページを参照されたい。
非常点滅表示灯
通学通園バスの側方を通過する場合に徐行義務があるとは言え、通行場所や気象条件によってはその他一般のバスとの区別が難しい場合もある。
そこで当該バスが通学通園バスであるか否かを判断する方法を紹介したいが、園児らが乗降中の通学通園バスには非常点滅表示灯(ハザードランプ)の点滅義務があるため、停止中のバスがハザードを点滅させていたらその確率が高いと考えてよいはずだ。
(通学通園バス)
通学通園バスは、小学校等の児童、生徒又は幼児の乗降のため停車しているときは、車両の保安基準に関する規定に定める非常点滅表示灯をつけなければならない。
道路交通法施行令第26条の3第2項より
先述の通り、バスの前方を通って道路を横断してくる園児や児童には最深の注意を払うようにしよう。
終わりに
乗降中の通学通園バスの側方通過の方法をご理解いただけただろうか。
何度も繰り返すが、バスを降りた後にその前方を通って道路を横断しようとする園児及び児童にはくれぐれも注意したいところである。
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